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刑法改正と結婚

性犯罪に関する刑法の改正が参議院で可決・成立しました。参議院の議案要旨によると「近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処するため」だそうです。この議案要旨は分かり易いので一読をお勧めします。

改正項目の内で、社会的に影響が有りそうな点を考えてみました。取り敢えず、改正条文の文言から。法律案の全文は下記文献のソースリンクから辿れますが読むのはちょっと骨です。

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

参議院、第二一一回 閣第五八号 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案

一番社会的影響が大きのは「婚姻関係の有無にかかわらず」の規定の追加と思います。憲法では結婚は両性の合意に基づくと規定されてますから、改正案では憲法の規定の「合意」には性交は含まれないと宣言してる事に成ります。犬も食わ無い夫婦喧嘩に口出そうって訳です。それを項目八とを組み合わせると、専業主婦が旦那に性交等を強制されたとお巡りさんに訴えると、旦那は6ヶ月以上のブタ箱送りです。共働きでも、晩酌の後で「わいせつな行為」をして、奥さんの機嫌を損ねると項目三に該当するのでブタ箱行きです。改正刑法の主な対象は男性でしょうから、此の点も男性陣に周知されるでしょう。とすると、未婚の男子や熟年離婚が益々増加するような。一説によると「30代前半でも男性未婚率は約半数の47.4%」です**。少子高齢化対策に逆行です。

**30代前半でも男性未婚率は約半数の47.4%…未婚率の実情(2021年公開版)

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後、三項に関しては、忘年会や新人歓迎会、仕事の後に飲み屋で一杯ってのは日本の伝統ですが、結婚願望の女子と一緒だと、結婚するかブタ箱かの選択を迫られかねない。成人男子は益々、ソロキャンプとかメタバースに生き甲斐を求めるようになるでしょう。

もう一つ気になるのが、同意と不同意の境界です。訴える方は、不同意と言うでしょうが、防御する側はどんな証拠を提出すれば合意と裁判官が認めるでしょうか?基本的に証拠は文書でしょうから、事前に合意書を書く?でも、其の後気が変わったって言われたら?

結論は「君子危うきに近寄らず」です、多分。

因みに、人類以外の生物の性欲は繁殖期だけです。人間の性欲は後天的で、母親が息子に仕込みます。だから、殆どの不同意性交では、女性が男性を訴えます。言わば、マッチ・ポンプです。誰がマッチ・ポンプを仕組むか判りますよね。

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