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Eスクーターの登録制度

2019年7月1日より未登録のEスクーター(e-scooter)を公道で走らせることは5000ドル以下の罰金及び/又は6ヶ月以下の懲役となることとなり、これに伴い1月2日よりEスクーターの登録制度が開始される。

そもそもEスクーターとは何かというところで、LTAでは「電動モーターを持ち」「ハンドルバーを持つ」ものとして定義されている。一輪車タイプ(例えばOne S2)、俗にミニセグウェイと呼ばれているホバーボード、電動車椅子は除外されている。例示されていないが、この定義であればハンドルバーのないsegway miniやDrift W1なども除外されるだろう。Kickscooterのようなわりとスピードが出る実用的なものが登録制になったと考えていいだろう。

そしてこのEスクーターは「無負荷状態で25kg以下」「最大幅70cm以下」「最大速度時速25km以下」という条件を満たしている必要がある。虚偽申告は厳しく罰せられるとのこと。

更にUL2272 という電気的試験、機械的試験、環境試験を通過したものが強く推奨されている。既に所有している人に配慮してUL2272なしでも登録可能だが、2020年12月末までしか有効ではなく、それ以降はUL2272が必須となる。

そしてこの登録は16歳以上であればオンラインまたは郵便局でできて、通常20ドルかかるところ3月31日まで無料とのこと。webサイトの情報を見ると、遠くから見てわかるようなIdentification Markを用意し、LTA発行のRegistration Markとともに車体に見えるように貼り付けるようである。

https://www.onemotoring.com.sg/content/onemotoring/home/buying/vehicle-types-and-registrations/E-Scooters.html

このページにはその他所有権の移転や保険についても記載している。ちなみに処罰の対象は"an offence to ride, or cause or permit another person to ride"とあるので、未登録のものをレンタルで乗った場合は、乗った人(ユーザー)と乗せた人(レンタル事業者)の両方が罰せられると考えられる。

というわけで、来年7月以降にシンガポールでEスクーターを借りるときは登録番号をチェックしたほうが良い。

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