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確定申告、しなきゃダメ…?

ついに 始まりましたよ!

2月16日から3月15日までが確定申告の申告期間です。

現在は電子申告がメインになってきていて
スマートフォンとマイナンバーカードで サクッと申請ができるようになりました。

今回は、確定申告をしなかったときや間に合わないときのお話をしますね


確定申告ってしなきゃダメ?

確定申告っていっぱいしている人がいるから
1人くらい申告していなくても分からないんじゃない?

なんて甘く見ていちゃダメですよ!
いろいろな要因で税務署にはわかってしまうんです。

①税務調査:自分だけでなく取引先に調査が入ったときにわかる可能性があります。
②支払調書:取引先から支払をうけるとき 支払調書を受け取ることがあります。
      支払調書は税務署への提出が義務付けられているためわかってしまう。
他にも、無申告の調査が重点的に行われたときや誰かからの情報提供で調査をされたり。
思わぬところでバレてしまう、なんてこともあるのです。


確定申告をしなかったときのリスク

では、確定申告をしていなかった場合どんなリスクが生じるのか、しっかり理解しましょう。

①無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に確定申告を忘れた場合に課されるペナルティのことです。
期限後申告、つまり3月15日を過ぎてから自主的に申告をしたり、所得金額の決定を受けたりするとき
納める税金に応じて追加で課されます。

無申告加算税の税率:納税額が50万円未満の場合15%
          納税額が50万円を超える場合20%

②延滞税
納めるべき税金を期日までに納めなかった場合に追加で支払う税金のこと。
期限後申告の場合は、①無申告加算税と②延滞税のどちらも加算されます。

③住民税の徴収
お住まいの市区町村への住民税の納付は、通常、所得税の確定申告と同時に行われます。
無申告の状態が続くと、住民税の滞納とみなされ、罰則金や滞納金が課せられます。

④収入の証明ができない
ローンを組んだり銀行から融資を受けたり、賃貸の契約や子どもの保育園だったり
様々な場面で「収入を証明する書類」が問われることがあります。
確定申告の控えは「収入を証明する書類」として使用することができます。
しかし、確定申告をしていなければ、自身の収入を証明することができません。


看過できないデメリットばかりですよね。

2月16日から3月15日までの申請期間に確定申告を行いましょう。


確定申告の期限に間に合わない…

確定申告をしなかったときのデメリットが大きい
つまり、とにかく期日までに申告をすることを意識しましょう。


特に、青色申告をされている個人事業主さんは注意が必要です。
2期連続で無申告・期限後申告になってしまった場合、青色申告が取り消されてしまいます。
青色申告を取り消されると、特別控除が受けられないなどの大きなデメリットが追加されます。
また取り消し後、1年間は再申請はできません。


確定申告の期限を過ぎてしまった

確定申告の期限を過ぎてしまったときは、できるだけ早く自主的に申告を行うこと。

期限後申告をした場合でも、一定の条件を満たしていれば無申告加算税の対象とならない場合があります。

期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
・その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

また、延滞税は申告期限の翌日から申告日までの日数に応じて加算される、いわゆる利息の様なものです。

確定申告は期限内に行ったものの、振替納税の銀行口座残高が不足していたなどの理由から
納税ができなかった場合でも延滞税の対象となります。

確定申告書の提出や納税が遅れれば、遅れた日数に応じて延滞税が増えるので、速やかに申告しましょう。


確定申告したけれど間違いがあった

確定申告書を提出した後で、申告内容を見返していたら間違いに気がついた、なんてことがもしもあったら。

申告期限内であれば、新たに確定申告書を再提出することができます。
提出された最も新しい確定申告書を、税務署は受理します。

申告期限を過ぎてから間違いに気づいた場合、申告した税額から多いか少ないかで対応が変わります。

申告した税額より多くなる場合:税務署へ「修正申告」を行います。
申告した税額より少なくなる場合:税務署へ「更正の請求」を行います。

間違いに気がついたら、速やかに修正を行いましょう。
税務署や税理士などの専門家に相談することもおすすめです。


この様に、確定申告をしなかったときのデメリットはすごく大きいです。

そして、確定申告をすること得られるメリットもまた、同様に大きいです。

ペナルティがあるからやるではなく、事業の健全な経営を行うという考えで確定申告に臨みましょう。


確定申告の提出期限まで、あと29日



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なっちゃん先生 | 人に優しく生きる女性社長
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