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親と子の権利を守る~共同親権の実現と養育費支払いの義務化について~

今日は親の離婚親と子の権利について、考えていきたい。

日本では、離婚後は単独親権でどちらかの親についていかなければならない。

まず、単独親権であること自体がおかしく、夫婦としての関係性は終わったとしても、親と子の関係性は特に問題がなければ続いていくものだ。

子どもを生み、離婚し、親権がないから私(俺)には関係ないからバイバーイではない。

親権がない親には所得に応じて、養育費の支払いが義務付けられていますが、実際には養育費の取り決めをしているひとり親家庭は4割、実際にもらっているのは2割しかない。

養育費の未払い単独親権は密接に関わりあっており、養育費の未払いは単独親権という制度によって引き起こされている、とも考えられるだろう。親権を手にした親の中には元親に会わせない、会ってほしくないと思う人もいる。私自身も離婚をしているが、元親に子どもが会うことに対して、抵抗がないかと言ったら嘘になる。育てていないくせに父親面して…と思ってしまうところもある。しかし、子どもにとっては父親であり、子どもが元親と会うことに対して、親が干渉することはできないし、してはいけないと思う。もちろん子どもに対して元親から暴力があったと言うのならば、会わせたくないと思うのは自然であるし、子どもの命を守るために会わせないという場合もあるだろう。ただ、そうではない元親達と子どもが会うのを妨げたり、口には出していなくとも嫌な顔をしていたら、子どもは親に遠慮して元親に会うことを躊躇うだろう。離婚後はなかなか子どもと会えない状況にある元親が養育費を支払い続けるのは難しいということが考えられる。この点については、以下の記事を参照して欲しい。

また、離婚に際して子どもが親を選ばなければならない、選ぶことすらできず、片方の親に引き取られていくという状況は子どもの権利を大きく侵害しているのではないだろうか。前述したが、夫婦の関係は終わっても親子の関係は終わらないのである。夫婦の関係性に子どもが巻き込まれ、親を選ばなければならない、元親に会うことが難しくなるという状況があるからこそ、離婚は子どもに良くないという考えがあったり、子どものために離婚ができないという状況が起こりうるのである。夫婦の関係と親子の関係を分けて考え、親と子の権利を守るという視点で共同親権の実現養育費の支払いの義務化(個人間の取り決めではなく、支払いの義務化、国の養育費立て替え)をしていくべきである。



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