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「調査結果」ポータルサイトのネット売買物件は6.9%が「おとり」と公表

首都圏不動産公正取引協議会は、第2回「インターネット広告の一斉調査報告(売買)」の調査結果を公表しました。2022年10月。アットホーム(株)、(株)LIFULL、(株)リクルートの運営する不動産情報ポータルサイトに、宅建業者が掲載している売買物件のうち「おとり広告」の可能性が高いと思われる305物件を選定し、掲載している事業者46社(48店舗)を調査した。

それによると、調査対象305物件のうち21物件(6.9%、いずれも中古マンション)が「おとり広告」だと確定した。宅建業者46社のうち37%となる17社が「おとり広告」を行っており店舗別では、48店舗のうち35.4%となる17店舗で「おとり広告」が見つかった。

全日本不動産協会は、

おとり広告

 売る意思のない物件や売ることのできない物件について広告を行うことを、「おとり広告」といいます。おとり広告は、広告をみて集まる客に対し、その物件はすでに売れてしまったなどと称して、ほかの物件を紹介して押しつけるこになるので、宅建業法と表示規約のいずれにおいても、禁止されています。

(1 )宅建業法上によるおとり広告

の禁止(宅建業法第32条) 宅建業者が広告をするときは、①著しく事実に相違する表示、および、②実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてなりません。これらの規制を、誇大広告の禁止といいます(宅建業法第32条)。おとり広告は、広告で売買すると表示した物件と、現実に売買しようとする物件とが異なりますので、著しく事実に相違するものであり、誇大広告です。物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、売ることのできない物件について広告をすることになり、おとり広告となり、禁止されます。

 おとり広告に対しては、誇大広告の禁止に違反したものとして、指示(同法第65条第1項、第3項)、業務停止(同法第65条第2項、第4項)、情状が特に重いときは免許取消し(同法第66条第1項9号)という処分を受けることがあります。さらに、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の定めもあります(同法第81条第1号)。

とし、おとり広告は業法違反となり罰則の対象です。

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