非弁行為は違法行為です。

先日、不穏な話を聞いてしまったのですが、どうもインターネット上でのトラブルや炎上などで仲介を行い、和解や仲裁をやって金を貰っている人物がいるという噂を聞きました。

真偽はともかくとして、まずインターネット上とはいえ、当事者ではなく他人の騒動を勝手に仲介して和解や仲裁を行い、お金を貰うことは立派な犯罪です。

というのも、実は我が国では弁護士や、実際の当事者以外の人間が他人の争いやもめ事に対して、金を貰ってそれを解決することは「非弁行為」という犯罪であると定められております。

弁護士法72条では

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」

と定めており、弁護士や、実際の当事者以外の人間が和解や仲裁を利益目的で行うことを禁じております。

ちなみに違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に問われます。

そもそも何故、こうした争いやもめ事の仲介で利益を得ていいのが基本的に弁護士だけなのかというと、こうしたもめ事や争い事は反社会的勢力の資金源になりやすい上に、法を悪用したビジネスや反社会的行為の温床になるからです。

たとえば、Aさんという人がBさんという人に五百万円を貸していました。ところがBさんは約束の期日になっても返してくれません。そこでAさんは怒って、知り合いのCさんに「あいつの借金を取り立ててくれ。半分はあんたにやる」と約束し、Cさんはキッチリお金を取り立てて半分の250万円を報酬として受け取りました。

いっけん普通のことにも見えますが、まずこの行為自体がアウトです。まず、Cさんはお金を貸している債権者ではありません。つまり当事者でもなければ弁護士でもありません。

そうした人が勝手に他人の紛争行為に介入して金を得ることが許されると、当然ながら反社会的勢力から見れば一般人を脅して金を巻き上げることが可能になってしまいます。

もちろん、弁護士の方だけが他人の紛争行為に介入できるわけではありません。

弁護士法72条には「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」という記述があります。

例えばお金の貸し借りならば、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)が債権の回収を行うことができます。

ですが、原則として介入できる範囲は決まっており、当然ながらそこから逸脱すれば刑事罰に問われます。

最近ネットの炎上が各地で起きていますが、それに伴って炎上や誹謗中傷対策ということで、弁護士の資格がない人間が勝手に会社を立ち上げたり、相談に乗るふりをして、依頼者から依頼料を受け取ったり、対象者から和解金や賠償金をせしめるようなことをやっているという悪質な業者がいるようです。

インターネット上の炎上や誹謗中傷に対しても、現実と同じくこれは他人の紛争行為であり、本来は弁護士の職務です。勝手にそれをやった場合、特に報酬目的でそれを行った場合は立派な「非弁行為」という違法行為にあたります。

当然ながらやった当事者は犯罪者として裁かれます。

こうした悪質な業者、あるいはネットの炎上や誹謗中傷に対して対策を取るということでやってきた場合、必ず弁護士の資格があるか無しかを確認してください。

得たいの知れない業者は反社会的勢力とつながっている可能性もあります。

どうかご注意ください。

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