歩道?歩行者?

こんにちは、アジサシです。

昨日の記事の続きですが、歩道って歩行者のためだよな…とモヤっとしたので、歩道について調べてみました。

歩道とは一般に人が歩く道の総称として用いられますが、道路交通法第二条では「歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう」、道路構造令第二条では「専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう」とそれぞれ定義されており、法令上はあくまで車道などに併設して区画、整備された道のことを指しています。さらに、道路構造令第十一条には「歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする」とあり、道幅も明確に定められています。

歩道の知識|自動車保険はソニー損保 (sonysonpo.co.jp)

幅も決まっていることを考えると、昨日の歩道は2メートルもなかった気がします。
じゃあ、歩道じゃないのか…
ただ、車道と反対側は工事中なので、壁ができてたんですね。
もし工事をしてなくて壁がなければ、もう少し道幅があったのかな。

そして同webページには、自転車に関しても言及してありました。
(さすが保険のホームページ!)

また、2008(平成20)年8月の道路交通法および同施行令改正によって、歩道を通行できる自転車に以下の場合が追加されました。
・児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
・70歳以上の者が運転する場合
・安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
・車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

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注目すべきは2つ目と4つ目。
まず2つ目について。
おばちゃんと書きましたが、思い返せばご年配だった気がします。
70歳以上だったかは分かりませんが…
そして4つ目について。
よくある車道の端にある歩道ですが、壁側が建物ではなく、工事現場の壁になっている。
よけるためには、車道を使わざるを得ない状況。

今回の場合は、自転車のおばちゃんは歩行者という扱いになるのかなぁ…と。
モヤっとしましたが、自転車に乗っていても、歩行者と見なせることがあるというのを知れたのは良かったと思います。


調べてみたけど、それでもモヤモヤするのは心が狭いからかなぁ…

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