55日目:社会保険
55日目は・社会保険の要点整理と一問一答を行っていきます。
6️⃣社会保険
😊社会保険とは、国や地方自治体が運営する公的な保険制度のことです。社会保険には、医療保険、公的介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険の5つがあります1。
医療保険とは、病気やケガなどで医療を受けたときに、その費用の一部を補助する保険です。医療保険には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3つがあります2。
健康保険とは、会社員とその家族が対象の医療保険です。保険料は、会社と会社員が半分ずつ負担します。健康保険には、全国健康保険協会が運営する協会けんぽと、各業界の健康保険組合が運営する組合保険があります3。
国民健康保険とは、自営業者や未就業者など、健康保険や共済組合などの適用を受けない人が対象の医療保険です。保険料は、市区町村が決めた額を自己負担します。国民健康保険には、都道府県と市区町村が共同で運営するものと、国民健康保険組合が運営するものがあります4。
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人が対象の医療保険です。保険料は、年金から天引きされる額と、市区町村が徴収する額の合計です。自己負担額は、医療費の1割ですが、所得が高い人は3割になります5。
公的介護保険とは、介護が必要と認定された人に対して、必要なサービスや給付を行う保険です。保険者は市区町村です。被保険者は、40歳以上の人で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。自己負担額は、サービスや給付の1割ですが、所得が高い人は2割や3割になります。
1.医療保険
医療保険は、加入者全員がお金を出し合い、病気やケガで治療が必要になった際の経済的負担を軽減する仕組みです。我が国の医療保険には、加入が義務付けられている公的医療保険制度と、任意に加入する民間の保険会社が提供する医療保険があります。公的医療保険は会社などに勤めている人が加入する「被用者保険」、地域保険とも呼ばれ、農家やフリーランス、非正規雇用者、会社を退職した人などが加入する「国民健康保険」、75歳以上を全員対象とする「後期高齢者医療制度」の大きく3つに分けることができます。
2.介護保険
3.労災保険(労働者災害補償保険)
4.雇用保険
一問一答(基本)
6️⃣社会保険
Q13
健康保険は、
業務外の事由による病気やケガなどに対して保険給付金が行われる制度である。
A13 🔴
健康保険は、
業務外の病気やケガなどに対して保険給付を行う。
業務上の病気やケガなどに対しては、
労災保険から保険給付が受けられる。
Q14
医療費の自己負担割合は、
年齢にかかわらず一律3割である。
A14 ❌
医療費の自己負担割合は、
義務教育就学前は2割、
義務教育就学以後70歳未満は3割、
70歳以上75歳未満は2割、
一定以上所得者は3割である。
Q15
配偶者や子が加入する健康保険の被扶養者になるためには、
主として被保険者の収入で生計を維持されているなど一定の要件を満たす必要がある。
A15 🔴
健康保険の被扶養車になれるのは、
主として被保険者の収入で生計維持されている国内属性の一定の親族である。
具体的には、被扶養者になる人の年間収入が、
被保険者と同一世帯の場合、
130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、
かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。
Q16
健康保険の傷病お手当金を受けるためには、
病気やケガの療養のために会社を休んだ日が3日間連続することが必要であり、4日目以降に支給される。
A16 🔴
傷病手当金は、
療養のために連続して3日間会社を休んだ後、
4日目以降の休んだ日について支給される。
Q17
健康保険の傷病手当金の支給期間は、
支給を開始した日から通算して最長で2年間である。
A17 ❌
傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については、
支給開始日から通算して1年6ヶ月間である。
Q18
健康保険の任意継続被保険者になるためには、
資格を喪失した日から30日以内に申し出をしなければならない。
A18 ❌
任意継続被保険者の手続きは、
資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に行わなければならない。
Q19
健康保険の被保険者・被扶養者を除いた75歳未満の人は、
原則として都道府県および市区町村が運営する国民健康保険の被保険者となる。
A19 🔴
都道府県の区域内に住所を有する75歳未満の人は、
健康保険の被保険者・被扶養者等を除いて、
都道府県および市区町村が保険者である国民健康保険の被保険者となる。
Q20
介護保険の第2合被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者とされる。
A20 🔴
介護保険の被保険者は、
年齢によって区分され、
65歳以上の者が第1号被保険者、
40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2被保険者となる。
Q21
介護保険による介護サービスを受けた者は、
利用限度額の範囲内であれば所得にかかわらず、
一律でかかった費用(食費・居住費などを除く)の1割を負担する。
A21 ❌
介護保険の利用者負担は原則1割。
ただし、65歳以上の一定以上所得者は、
所得に応じて2割または3割。
ケアプラン作成費は無料。
なお、施設サービスを利用した場合、
食費や居住費は利用者負担となる。
Q22
労災保険は、
アルバイトやパートタイマーにも適用される。
A22 🔴
労災保険は、正社員はもとより、
アルバイトやパートタイマーなど雇用形態を問わず、
適用事業で働くすべての労働者に適用される。
Q23
労災保険の保険料は、
労働者と事業主との折半負担である。
A23 ❌
労災保険の保険料は、
全額事業主負担である。
Q24
パートタイマーは、
雇用保険の被保険者にはならない。
A24 ❌
パートタイマーや派遣労働者であっても、
1週間の所定労働時間が20時間以上、
かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、
雇用保険の被保険者とされる。
Q25
雇用保険の基本手当を受給するには、
原則として離職の日以前の1年前に、
被保険者期間が通算して6ヶ月以上なければならない。
A25 ❌
基本手当を受けるには、
原則として離職の二以前2年間に、
被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
Q26
雇用保険の基本手当の所定給付日数(基本手当を受けられる日数)は、
定年退職の場合、雇用保険の加入期間に応じて定められている。
A26 🔴
<自己都合や定年による離職>
設問のとおり。
なお、65歳以上の者(高年齢被保険者)が離職したときは、
基本手当ではなく、高年齢求職者給付金として、
最大で基本手当日額の50日分が一時金で支給される。
Q27
高年齢雇用継続給付は、
60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金と比べて85%未満に低下した場合に支給される。
A27 ❌
高年齢雇用継続給付は、
原則として60歳到達時の賃金と比べて、75%未満の賃金で働いている60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、
最大で60歳以降の賃金の15%相当額が支給される制度である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?