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60日目:生命保険と税金

60日目は、生命保険と税金についての要点整理と一問一答を行っていきます。

4️⃣生命保険と税金

生命保険に関連する税金は、保険料を支払ったときと保険金を受け取ったとき、それぞれで異なる処理方法があります。特に保険金を受け取った場合は、状況によって税金の種類も変わってくるので注意が必要です。

1️⃣個人向け生命保険と税金

①生命保険控除
1年間で支払った保険料は、金額によって生命保険料控除として、その年の所得から控除することができます。控除額は契約の締結日によって異なります。以下は一般的な控除額の例です(2012年1月1日以降の契約)。

  • 所得税: 最大40,000円

  • 住民税: 最大28,000円

また、新契約の場合、身体の障害のみに基づいて保険料が支払われる契約は、生命保険料控除の対象外となります。

②個人年金保険料控除
特定の要件を満たした個人年金保険に加入している場合、一般の生命保険料控除とは別に、同額の控除を受けることができます。要件には以下が含まれます。

  • 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること

  • 年金受取人=被保険者であること

  • 保険料の払込期間が10年以上であること

2️⃣保険金などと税金

①死亡保険金にかかる税金
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合: 贈与税

  • 契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる場合: 所得税または住民税

  • 契約者と被保険者が同じで、受取人が異なる場合: 相続税

②満期保険金・解約返戻金にかかる税金
契約者と受取人が異なる場合: 贈与税

  • 契約者と受取人が同じ場合: 所得税または住民税

③非課税となる保険金
入院給付金

  • 高度障害保険金

  • 手術給付金

  • 特定疾病保険金

  • リビングニーズ特約保険金

5️⃣法人契約の経理処理

①定期保険

  • 保険料の支払い: 法人が定期保険に加入する場合、保険料を支払います。これは法人の経費として計上されます。

  • 保険金の受取り: 保険金が支払われる場合、法人は受取金を収益として計上します。この際、保険金の額に応じて法人税が課される可能性があります。

②養老保険

  • 養老保険料の支払い: 養老保険は、法人が従業員の退職金や年金を支払うために加入する保険です。法人は従業員のために養老保険料を支払い、これは経費として計上されます。

  • 退職金の支払い: 従業員が退職する際に、養老保険に基づいて退職金を支給します。この退職金は、法人の負債として計上されます。

  • 税金の考慮: 養老保険に基づく退職金の支払いは、法人税の観点からも重要です。法人は、退職金の支払いに伴う税金を計算し、適切に処理する必要があります。

一問一答(基本)

4️⃣生命保険と税金

Q26
個人年金保険契約に基づいて受け取った年金のうち、
支払保険料等経費相当分を差し引いた金額は、
雑所得として所得税、住民税の課税対象となる。
A26 🔴
契約者(=保険料負担者)が誰であるかにかかわらず、
受け取った年金は雑所得として所得税、住民税の課税対象となる。
契約者と年金受取人が異なる場合は、
年金支払開始時点で贈与税の課税対象にもなる。

Q27
被保険者本人(=契約者・保険料負担者)が受け取る入院給付金は、
雑所得として課税対象である。
A27 ❌️
入院給付金・手術給付金・通院給付金などは、原則として非課税である。

5️⃣法人契約の経理処理

Q28
法人が支払う保険料は、保険の種類を問わず、
原則として損金に算入することができる。
A28 ❌️
原則として、定期保険など貯蓄性のない保険は損金に算入し、
養老保険など貯蓄性のある保険は資産に計上する。


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