見出し画像

15日目:社会保険 その2


4️⃣健康保険の給付内容

1.療養の給付、家族療養費

  1. 療養の給付

  2. 家族療養費

2.高額療養費

3.出産育児一時金、家族出産育児一時金

  • 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると別表の法定給付額が支給されます。多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されます。

  • 家族出産育児一時金は、加入者本人の扶養家族が出産したときに約50万円が支給される社会保障です。

4.出産手当金

  • 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。

5.傷病手当金

  • 傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだときに支給される制度で、被保険者が生活保障を受けるために必要な資金です。

6.埋葬料、家族埋葬料

  • 埋葬料は故人が健康保険に加入していた際に葬儀費用の一部を負担する補助金で、5万円で受給できます。

  • 家族埋葬料は、加入者本人の扶養家族が出産したときに約42万円が支給される社会保障です。

5️⃣健康保険の任意継続被保険者

任意継続被保険者制度とは、退職前の職場で加入していた健康保険に対して退職した後も、ご自身の選択によって、引き続き最大2年間に限り退職前に加入することができる制度です

  1. 任意継続被保険者となるための要件:退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと最長2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます

  2. 申請に必要なもの:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください

  3. 被保険者期間:任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります

  4. 任意継続被保険者の資格喪失:詳細な情報を見つけることができませんでした。

  5. 保険料と納付方法:ただし、これまで会社と折半して支払っていた健康保険料は全額自己負担になります

  6. 任意継続被保険者の保険給付:詳細な情報を見つけることができませんでした。

4.国民健康保険(国保)

1️⃣国民健康保険の概要

国民健康保険は、「国民皆保険」と呼ばれる考え方で、すべての方に健康保険(医療保険)への加入が義務付けられています。国民健康保険は、職場や組合の健康保険に加入しない方を対象にした、市区町村が運用する健康保険です

2️⃣国民健康保険の保険者

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されております

3️⃣保険料

国民健康保険料は、前年の1月~12月の所得、加入者数、年齢をもとに世帯ごとに計算されます。保険料は、【医療分】【後期高齢者支援金分】【介護分(40歳~64歳の方のみ)】の3つで構成されます

4️⃣国民健康保険の給付内容

国民健康保険では、被保険者の疾病、負傷等に際して、必要な保険給付を行っております。国民健康保険の被保険者が受けられる給付の例は以下をご覧ください。なお、高額療養費制度については、 高額療養費制度を利用される皆さまへ もご覧下さい

5.後期高齢者医療制度

1️⃣後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方を対象とした医療制度です。この制度は、昭和58年の「老人保健法」制定以降も高齢者の医療費が増え続けたため、75歳以上患者の一部負担と公費負担を増やし、世代間や被保険者間の公平を保つために生まれた健保や国保から独立した制度です

2️⃣保険料

後期高齢者医療保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計です2。被保険者が負担する保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が、個人の所得に応じて決定します。令和4年・令和5年度の後期高齢者医療保険の全国平均保険料率は、均等割4万7777円、所得割率 9.34%(都道府県ごとに異なり、最高が北海道10.98%、最低が岩手7.36%)です。厚生労働省によれば、令和4年・令和5年度の平均保険料は月額約6472円です

6.退職者向けの公的医療保険

退職後に再就職をしない場合、どのような方法で公的健康保険に加入ができるのでしょうか。方法は以下の3通りです

  1. 健康保険の任意継続被保険者:在職中に加入していた健康保険に退職後も引き続き加入したいときは、任意継続を選択することができます。退職後2年間継続でき、扶養している配偶者や子どもなどは、引き続き、自分の被扶養者となるため、従来と同じ保障を受けられます。在職中に会社と折半していた保険料は、全額自己負担することになります

  2. 国民健康保険:国民健康保険は、自営業者などが加入している保険で、各自治体が運営するものです。国民健康保険は、健康保険と異なり、配偶者や子どもなどもそれぞれ加入する必要があり、扶養家族がいればその人数に応じた保険料となります

  3. 家族の健康保険の被扶養者:家族が加入している健康保険があり、その健康保険の被扶養者となることができれば保険料負担はありません

以上が退職者向けの公的医療保険の基本的な情報です。具体的な保険料や給付内容は、お住まいの市町村や国民健康保険組合により異なる場合がありますので、詳細は各自治体や組合にお問い合わせください

7.公的介護保険

以下に、公的介護保険について詳しく説明します。

公的介護保険とは、介護が必要になったときに受けられるようにする社会保険の制度で、年齢によって2つの被保険者に分けられます。具体的には以下の通りです。

  1. 公的介護保険の概要

  2. 保険料

8.労働者災害補償保険(労災保険)

1️⃣労災保険の概要

労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。 - その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。 - 労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます

2️⃣特別加入制度

- 特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。 - 特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます

9.雇用保険

1️⃣雇用保険の概要

雇用保険は、政府が管掌する強制保険制度で、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。 - 雇用保険は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付を支給します。 - また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を行います

2️⃣基本手当(求職者給付)の内容

1.基本手当の給付額と給付日数

2.受給要件

3.待機期間と給付制限

3️⃣就職促進給付の内容

就職促進給付とは、早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などが支給されます。具体的には以下の通りです。

  1. 再就職手当:求職者給付である基本手当について支給残日数がある場合に受け取れる手当です。決定された基本手当を1/3以上残して安定した職業に就いた場合に受け取ることができます

  2. 就業促進定着手当:再就職によって賃金の低下が起こる場合に受け取れる手当です。前職の賃金よりも再就職先で支払われる賃金のほうが低い場合でなければ、就業促進定着手当は給付されません

  3. 就業手当:常用雇用等以外の形態で就業した場合に受け取れる給付です

  4. 常用就職支度手当:障害があるなど、就職が困難である人を対象に給付される手当です

4️⃣雇用継続給付

以下に、雇用継続給付について詳しく説明します。

雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「介護休業給付」が支給される制度です

  1. 高年齢雇用継続給付

  2. 介護休業給付

5️⃣育児休業給付

育児休業給付とは、雇用保険の被保険者が子の出生後8週間の期間内に産後パパ育休を取得した場合、または原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと支給を受けることができる制度です

  1. 出生時育児休業給付金:子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます

  2. 育児休業給付金:原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます

  3. 支給申請期間:子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります

※FP3級試験練習問題

以下にFP3級の試験練習問題を作成しました。

  1. 健康保険の給付内容について

    • 問題:健康保険の給付内容として正しいものを選びなさい。

      1. 療養の給付

      2. 高額療養費

      3. 出産育児一時金

      4. 出産手当金

      5. 傷病手当金

      6. 埋葬料

    • 回答:1, 2, 3, 4, 5, 6

  2. 健康保険の任意継続被保険者について

    • 問題:健康保険の任意継続被保険者制度について説明してください。

    • 回答:健康保険の任意継続被保険者制度とは、退職後も引き続き最大2年間に限り退職前に加入していた健康保険に加入することができる制度です。

  3. 国民健康保険の概要について

    • 問題:国民健康保険の概要について説明してください。

    • 回答:国民健康保険は、「国民皆保険」と呼ばれる考え方で、すべての方に健康保険(医療保険)への加入が義務付けられています。

  4. 後期高齢者医療制度の概要について

    • 問題:後期高齢者医療制度の概要について説明してください。

    • 回答:後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方を対象とした医療制度です。

  5. 退職者向けの公的医療保険について

    • 問題:退職者向けの公的医療保険について説明してください。

    • 回答:退職者向けの公的医療保険には、健康保険の任意継続被保険者制度、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者となる方法があります。


この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?