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69日目:確定申告・復興特別所得税・個人住民税・個人事業税

69日目は、確定申告・復興特別所得税・個人住民税についての要点整理と一問一答を行っていきます。


7️⃣確定申告

確定申告は、所得税法に基づき、一定の所得がある人が自分の所得や税額を計算し、税務署に申告することです

1️⃣給与所得者の確定申告

2️⃣青色申告

青色申告は、複式簿記や簡易帳簿に基づいて正しい確定申告をする制度で、節税効果があります

8️⃣復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に用いられるために創設された税金です。納税する義務がある人すべてが支払わなければならず、給料などの源泉所得税についても復興特別所得税額が併せて徴収されています。また、確定申告をする人は所得税だけでなく復興特別所得税も申告・納税しなければなりません。復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%です

9️⃣個人住民税

個人住民税は「所得割」と「均等割」の2種類があり、課税対象は次の通りになります

  • 所得割:前年の1月1日~12月31日までの所得金額×税率10%

  • 均等割:定額5,000円 (令和5年度までは定額6,000円)

納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類あり、納付税額は所得金額と所得控除の金額で計算できます

🔟個人事業税

個人事業税は、事業用資産を持つ個人が地方税法等で定められた法定業種に対する税金です

一問一答(重要)

7️⃣確定申告

Q37
給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、適用期間中は毎年確定申告が必要である。
A37 ❌
給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、1年目は確定申告が必要であるが、2年目以降は年末調整で受けることができる。

8️⃣復興特別所得税

Q44
給与所得者の個人住民税は、6月から翌年5月までの12カ月間で分離し、毎月の給料から徴収される特別徴収方式となっている。
A44 ⭕️
給与所得者以外は、納税通知書に従って6月、8月、10月、翌年1月に分離して納付する。

9️⃣個人住民税

Q47
個人事業税は、1年間の所得から事業主控除額190万円を差し引き、事業区分に応じた税率を乗じて算出する。
A47 ❌
個人事業税の課税対象者は、事業所得、不動産所得がある個人で、1年間の所得から事業主控除として差し引くことができる事業主控除は、290万円である。

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