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74日目:不動産を保有するときの税金

74日目は、不動産を保有するときの税金についての要点整理と一問一答を行っていきます。


11 不動産を保有するときの税金

1️⃣固定資産税

①固定資産税の概要
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人が支払う地方税です。評価額は公示地価や路線価に基づいて算出され、税率は一般的には1.4%です。

②住宅用地の特例
自宅用地として使用している土地については、一定の条件下で固定資産税が軽減される特例があります。この特例を適用すると、評価額が3分の1になる場合があります。

2️⃣都市計画税

都市計画税は、都市計画区域内の土地や建物の所有者が支払う地方税です。都市の整備に貢献するために課されます。税率は固定資産税の評価額に対して0.3%が一般的です。

これらの税金は、毎年固定資産の評価額に基づいて計算され、所有者に通知されます。詳細は、各市町村のホームページや窓口で確認できます。また、税金の計算方法や特例の適用条件などについては、税理士や不動産専門家に相談することもおすすめします。不動産を購入する際や所有している場合には、これらの税金を考慮に入れることが重要です。

一問一答(重要)

Q31 1月1日時点で所有期間10年超の住居用財産を譲渡した場合、課税譲渡所得金額のうち6,000万円を超える部分は、所得税10,21%、住民税4%の税率が低起用される。ただし、3,000万円の特別控除は考慮しない。
A31 ❌️
6,000万円までは所得税10,21%、住民税4%、6,000万円を超える部分は所得税15.315%、住民税5%となる。

Q32 短期譲渡所得の税率は、所得税15,315%、住民税5%の合計20,315%である。なお特別措置は考慮しない。
A32 ❌️
設問は長期譲渡所得の場合の税率である。短期譲渡所得の税率は所得税30.63%、住民税9%の合計39.63%である。

Q33 「住居用財産の軽減税率の特例」を利用した場合、課税長期譲渡所得6,000万円までの所得税率は15,315%となる。
A33 ❌️
6,000万円までの課税長期譲渡所得にかかる所得税率は所得税10.21%、それを超える部分が15.315%となる。

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