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新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応とインフルエンザ出席停止期間についてのまとめ(2023-5-8)

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく「外出自粛」はなくなりました。”外出を控える”かどうかは個人の判断に委ねられるようになりました。以下は判断の参考にしてもらうための目安です。

新型コロナウイルスに関するQ&A,新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について|厚生労働省のウェブサイトを元に作成

新型コロナウイルスに感染したとき

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

外出を控えることが推奨される期間

  • 発症日を0日目として5日間は外出を控えること

  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して、24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。

周りの方への配慮

  • 10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり高齢者等ハイリスク者と接触は控える

  • 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がける

濃厚接触者の取扱い

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

家族が新型コロナウイルス感染症にかかったとき

外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までには発症する可能性があります。この期間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしてください。

インフルエンザの出席停止期間

学校保健安全法では発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日 (幼児は3日)を経過するまで登校できません。

インフルエンザの出席停止期間

小学校・中学校・高校・大学
学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出席停止期間と定めています。

保育園・幼稚園
幼稚園または保育園へ登園可能になるには、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」が登園禁止期間とされています。
登園するには「解熱後3日が経過していること」と、「発症後5日が経過していること」の2つの条件を満たす必要があります。発症とは発熱の症状が現れたことを指し、日数を数える時は発症日は含まず、翌日からを発症1日目と数えます。両方の条件を満たさなければならないため、たとえ発症後すぐに解熱し、元気になったとしても、発症から5日間が経過していなければ登園はNGです。

インフルエンザにり患した従業員が復帰する際に、職場には治癒証明書や陰性証明書を提出は不要

診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要です。

児童のインフルエンザが治ったとき、学校への治癒証明書の提出は不要

今冬における新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策として、児童がインフルエンザに感染し、学校保健安全法における出席停止期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はなく、当該児童が学校に復帰する場合には、治癒証明書の提出は不要です。
なお、保育所での取扱いについても同様に、今冬における新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策として、インフルエンザに罹患した子どもが登園を再開する際に、医師が記入する意見書を保護者から保育所に提出することは不要です。その際、「保育所における感染症ガイドライン(2018年改訂版)」で示す登園のめやす(発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(乳幼児にあっては3日)経過していること)を確認し、適切に対応いただくことが重要です。

印刷用|PDF

https://drive.google.com/file/d/19z4WHkOpHxKVPFpyvkO0Phn4BaiKtVft/view?usp=sharing

編集用|Googleドキュメント

学校薬剤師業務に使えるようにGoogleドキュメントにまとめました。以下のサイトを参照にしてください。


参考
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について,厚生労働省
令和4年度インフルエンザQ&A,厚生労働省
”インフルエンザになった!保育園はいつからいったらいいの?”健栄製薬2019-12-03


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