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供述調書

供述調書にも2種類があります

具体的には、供述した人物(被疑者)の氏名、生年月日、住所、電話番号、職業などの情報から、事件発生の日付、時間、場所、内容などが一人称で書かれます。文章は「私は、…」から始まり、傷害事件ならば逮捕の要因となる行為を事細かに記載し、事件当時の状況が被疑者の語るような体裁を取って書かれます。

一方で、被疑者が逮捕容疑を否認している場合には、「そんな事をした覚えはありません」と、事件の内容に関する容疑を完全否定する文面になるはずですが、書き方は一人称ではなく、捜査官との一問一答形式になるのが常です。

例えば、「あなたは、○○月○○日に○○にいたのか?」という問いに、被疑者は「いいえ、その時間にそこにはいませんでした」と答えた、などと記載されます。

このような一問一答形式は、被疑者が頑なに容疑を否定し、捜査官が思い通りの供述を引き出せない場合に用いられますが、たいていは罪を認めてしまうことが多いので、一人称で語ったような形式の調書がほとんどです。
被疑者が罪を認めているか否認しているかは事件捜査や取調べの駆け引きに重要な要素になりますので、「弁解録取書」は、警察や検察にとって今後の方針を決める重要な書類と言ってよいでしょう。

ちなみに、私の場合は
一問一答形式がとられたので
私の供述は、なにひとつ
信用されず、司法の描くストーリーに
沿ったものだと判断したので、

一問一答形式ではなく
私が供述した事を
調書にする
供述調書にしないと
署名押印しませんと拒否して

供述調書を作成してもらいました

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