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空き家問題の特効薬になるかも「二地域居住」をすすめる法改正。

空き家の問題は「二地域居住」がすすむと、もはや問題ではなくなります。
以前、このnoteでも書きましたが実家の管理を続けていれば、いつでも生活できる環境、つまり実家を別荘として利用できる「二地域居住生活」が可能になります。

その二地域居住を推し進める法改正が閣議決定されました。
正確には「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」という長い法案なのですが、主な内容は、

・二地域居住促進のための市町村計画制度の創設

・二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供する活動に取り組む法人の指定制度の創設

・二地域居住促進のための協議会制度の創設

になります。

この詳細の中で興味を引くのが、
・自治体の定める特定居住促進計画に定められた事業の実施等について法律上の特例を措置。
・市町村長は、二地域居住促進に関する活動を行うNPO 法人、民間企業等を「特定居住支援法人」として指定可能。
・市町村長は、空き家等の情報、仕事情報、イベント情報などの関連情報を情報提供(空き家等の不動産情報は本人同意が必要)

の部分。

空き家の特措法改正でも出てきた法律の規制緩和と、「支援法人」を使ったNPO法人や社団法人等、民間への委託がすすみそうです。

これまで「二地域居住」の定義とは、都市住民が、本人や 家族のニーズ等に応じて、多様なライフスタ イルを実現するための手段の一つとして、農山漁村等の同一地域において、中期的、定期的・反復的に滞在すること等により、当該社 会と一定の関係を持ちつつ、都市の住居に加 えた生活拠点を持つこと。
というように、「メインが都市でサブが地方」とされてきましたが、二地域居住は、必ずしも定型の定義があるわけではなく、これからは地方や郊外での生活がメインとなり都市との関わりも一定程度あるという形態も増えてくると思っていますし、個人的にもここを実現していくつもりです。

そういうライフスタイルが一般的になることで、空き家の増加が問題ではなく、選択肢が増えるというポジティブな状況になります。

第三次国土形成計画(全国計画)では、目指す国土の姿として「新時代に地域力をつなぐ国土」を掲げ、その実現に向けた国土構造の基本構想として「シームレスな拠点連結型国土」の構築を図ることとしています。

移動に対するコストが減ることが前提ですが、二拠点生活はこういった「シームレスな拠点連結型国土」に向けた大切な第一歩だと思うし、何よりワクワクしますよね。

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