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4月から、隣の空き家から伸びてきたの木の枝を勝手に切れるようになりました。

タイトルのように、4月1日から隣の空き家から伸びてきた枝は勝手に切れるようになりました。
が、勝手に切れるというのは、隣が空き家で所有者と連絡がつかない場合や、台風などで折れそうになっている枝などがその「勝手に」、のケースにあたります。

4月1日から施行された民法第233条第1項の改正で、

① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② ①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ ①の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
ア 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
イ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ウ 急迫の事情があるとき。

という事で、ア、イ、ウの場合勝手に切れるようになりました。

これまではどうだったかというと、
民法233条1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
民法233条2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

という事で、なぜかお隣の木の枝が自分の敷地に伸びてきた時はお隣さんに、切ってくれと要求しかできないのに、根っこの場合は勝手に切ってもいいのだろうという事が疑問でした。

このあたりテレビの法律番組等でも取り上げられることも多いし疑問でした。

様々な解釈があるようですが、個人的に感じるのは、境界付近の根っこに関しては、自分のところのものなのか、お向かいの木のものかはたまたお隣の木のものなのか、すべて掘り起こさないと判断が難しいからだろうなと思います。

我々が空き家管理の巡回時に気を付けているのは、管理しているお宅から木の枝が伸びて、越境してお隣の敷地や道路まで伸びていないかというところです。
しかし、逆にお隣の空き家から伸びてきて、こちらの屋根にかかり落ち葉が雨どいに詰まってそれが原因で雨漏りを引き起こすということもあります。
また、越境した枝が台風などであおられ、屋根や外壁を傷めるという事もあります。

そういった場合に、これからは勝手に切ってもいいケースが増えるという事で、ようやく安心して隣の枝を切れると喜んでいる人もいるのではないでしょうか。

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