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相続した要らない土地を国に引き取ってもらう制度「相続土地国庫帰属制度」とは?

今年の4月に施行されたこの法律、全国に広がる所有者不明土地の解消を目的に「相続登記の義務化」などと共に施行されました。

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

この法律、申請できる人は相続又は遺贈によりその土地の所有権を取得した人という事で受動的に取得した場合に限られます。
なので、生前贈与で土地を受けた相続人は、相続や遺贈で土地を取得したわけではないため、国庫帰属の申請はできません。

また、更地であること。空き家があれば、解体しなければなりません。
一般的な一軒家であれば、解体費用は100万円から200万円くらいはかかります。

土地が崖地だったり、所有権に争いがある場合もダメ。境界の確定にも数十万がかかります。

そのうえで、国に引き取ってもらう土地の10年分の管理費を払うのも条件です。
宅地や、田、畑、雑種地などは基本20万円。
市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算することになっています。
こちらの法務省ホームページに、負担金の自動計算シートを掲載されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html


具体的な手続や制度の詳しい部分を紹介した「相続土地国庫帰属制度のご案内」はこちらです

https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

手間の面や費用の面である程度ハードルはありますが、この制度は今後利用する方は増えるでしょうね。
そのためにも境界問題などは早めに解決しておく方がいいですよ。

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