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特定行為について

看護師の特定行為についてお話しします。

私は認定看護師教育課程において
B課程と言われている、認定看護師➕特定行為
を取得する過程で、特定認定看護師を取得しました。
B課程の場合、900時間を超える教育過程を受け、試験、オスキーを合格し、実習で症例をとり取得します。
今考えれば、よくやった。
よく出来た。
そんな毎日を過ごしました。

こんなに苦労して取得しましたが
特定行為はなかなか現場では浸透してはいません。
医師によっては、看護師が医療行為を行うことを
よく思わない方もいます。
しかし、医師のいない現場でも、タイムリーに医療を提供できるメリットがあります。
医師不足の昨今において、看護師が医療処置を行えることは、地域や施設などでは、大きな意味があります。

私の取得している特定行為は
気管カニューレの交換
抗精神病薬の臨時投与
抗痙攣薬の臨時投与
抗不安薬の臨時投与
輸液関連
です。

私は急性期病院で、特定行為を使用していますが、
1番頻度が高いものは、気管カニューレの交換と
抗精神病薬の臨時投与です。

手順書を作成し、それに沿って特定行為ができると判断した場合のみ、行います。

この特定行為が行える範囲内か、どうか…の判断
これを間違えると、どちらも大きな事故につながる可能性があります。

依頼があったら、カルテを確認して本人を診察してから行う。
この地道な作業が大事な過程です。

医学生にこんな質問をされたことがあります。

「ただでさえ大変な義務なのに、
 なんでそんなにリスクを追ってまで、特定行為を
 取得したんですか?」

考えたこともありませんでした。
確かに
特定行為を実施するのには
膨大なeラーニングと、オスキー、試験…
自分で保険にも加入します。
特別高い手当が出るわけではないのですが、
なんで取得したのか…

答えは一つ

タイムリーに、ケアができる。
患者さんにとって、いいことであるこの理由しか頭に浮かびませんでしたし、
なんの疑いも持ちませんでした。

でも、それでいいのです。
それが、重要なのです。

幸いなことに、理解ある指導医が多い私の職場では、すでに大活躍の特定看護師のおかげで
ある程度の症例数を行うことができます。 

たくさんの方に実施できるということではなく、
せん妄を遷延化させないための
患者さんが痰詰まりで苦しい思いをしないための
不安な時間が少しでも減るための

そのための特定行為。私はそう思って、日々実践しています。

未熟な私に、任せてくれる医師。
この環境は、私にとってとても重要であり
感謝すると共に、
自分が長らく看護を通して医師と向き合ってきたことが、今繋がっている。
そう思う毎日なのです。

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