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ベンチャーにおける優先株式の活用方策

会社法で、種類株式と呼ばれる投資家に有利な条件がついた株式を発行して、
優先株と同様の内容の株式を実現しようとする試みは増えている。
会社法の株主の権利の性質を3つ挙げている。
1.剰余金の配当を受ける権利
2.残余財産の分配を受ける権利
3.株主総会における議決権

異なる種類の株式で2以上の種類の株式を発行できることになっている。
1.残余財産の分配を受ける権利
2.会社による取得条項(コールオプション)
3.種類株主総会での議決事項
4.取締役又は監査役の選任権
追加投資と資金回収における下記権利もある。
1.新株の優先的購入権
2.既存株の優先的購入権
3.共同売却権
4.会社売却権

投資家側が優先株式を発行するメリットは、
配当・残余財産分配を優先的に享受できる。
また、拒否権、取締役選任権を取得できる。
転換株式において、ダウンラウンドの際、リスクを回避できる。

会社側が優先株式を発行するメリットは、
優先権付き優先株式の価値が高いため、
普通株式のインセンティブを大きく設計できる。
優先配当金、残余財産分配に関して、
参加型か非参加型、累積型か非累積型がある。

優先株主は償還条項を設けることもある。
IPOした時、優先株はすべて普通株へ転換される。