見出し画像

受給者証のあれこれ

放課後等デイサービスや児童発達支援では「受給者証」を所持した上で利用できる福祉サービスになります。今まで親御様とお話させていただいた際によくご質問いただくことや親御様目線からみてポイントをお伝えしていけたらと思います!

※自身の地域で経験した内容になるので他の地域で異なる場合があります。そういった場合は利用している事業所や相談員さんや市役所にお聞きして確認しておくといいと思います。参考までにお聞きくださいね!

療育手帳や身体手帳がなくても「障害児通所受給者証」があれば放課後等デイサービスを利用することができます。受給者証は使用する福祉サービスにより発行するので複数所持する場合があり、たとえば「居宅介護」を利用するとなると居宅介護用の受給者証を申請する必要があります。

受給者証の管轄は「市町村」 手帳は「都道府県」

「障害者手帳」や「療育手帳」は、障がいの名称や状態、程度を証明するために都道府県から発行される証明書です。「受給者証」は福祉サービスを利用するために、市町村から発行される証明書になっています!

障がいの診断がなくても、医師の意見書などがあれば発行してもらうことができます。不登校などの場合も、お子さんの健康状態や精神状態を伝えて審査を受けると取得可能なのでまずは病院や関係機関に相談してみるといいかもしれません。



受給者証のここがポイント!

受給者証には事業所を利用するにあたって知りたい方情報がほとんど載っているといっても過言ではないくらい大事な手帳になります!その中でも事業所が知りたいところをいくつかピックアップします。(僕目線)

・支給量
・支給決定期間
・予備欄(※)
・指定相談支援事業所名(モニタリング期間)
・児童通所支援事業者記入欄

上記の内容はとても大事で事業所が把握しておきたいポイントになります!また上記のご説明は後日行いたいと思いますが、じゃぁ何故今お伝えしたかといいますと、この上記の内容は更新や話し合いの結果で変更がある可能性がある内容になります!その場合は受給者証が更新または再交付となりますのでその都度利用している事業所にお渡ししコピーや変更のための記載をしてもらう必要があります。

受給者証を事業所にお渡しするタイミング!

受給者証を事業所にお渡しするタイミングって色々あると思いますがおさらいで記載しておこうと思います。こういうときなんだな~とみて頂ければ嬉しいです。こちらに記載していなくてもお渡しするタイミングもありますのでその都度利用している事業所さんに確認しましょう!


・支給日数の振り分けを変更するとき(利用中の全事業所)
・更新のため新しい受給者証が届いたとき(利用中の全事業所)
・支給日数が変更になり新しい受給者証が届いたとき(利用中の全事業所)
・新しく利用する事業所を追加するとき(新しい事業所)

他にも受給者証をお渡しするタイミングはあるかと思いますが簡潔に言うと「更新されたとき」「契約日数に変更があったとき」に手元にある受給者証または新しく届いた受給者証を事業所にお渡しして頂ければOK!ということです!(^O^)

新しい受給者証が再交付のタイミングでご自宅に届いた際、以前まで利用していた受給者証に各事業所が記入した契約内容(児童通所支援事業者記入欄)は未記入の状態で届きます。その都度事業所が記入します。記入後、ご家庭でどこの利用所にどれだけの日数で契約しているのかを確認することができるので事業所を併用している場合はわかりやすいと思います♪参考にしてみてくださいね!

今回の内容は今現在受給者証を保持している場合の内容になっています!なにか役に立つと嬉しいです!また、「〇〇について聞きたい!」「こういうときどうしたらいい?」などお題があれば教えてほしいな~と思いますのでコメントなどもお待ちしています!★

長文になってしまいましたが今回はここまで!またゆる~く更新します!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?