こども基本法を一条ずつ読む④ ~この春から学童利用したいけど落ちた!という記事をみましたけど~
こども基本法第4条を読み考える。
国はこども施策を実施する責務を有する。らしい。
こども施策とはこういうことらしい。
大人になるまで、健やかな成長のための支援に責任を有するらしい。責任を「有する」と「もつ」は同じ意味?
小学校2年生が待機学童になった。学童に通わせられないから仕事やめないといけない!らしい。
緊急対策で公民館等を活用して集まる場を用意しているそう。
この記事にあるけど、学童利用の予測が難しいらしい。
実際難しいの? 移住とかがあるから?
保育園、幼稚園の延長保育を使う家庭がそのまま学童使いそう予測ではだめなの?
学校は延長保育とかないのかね??
(先生忙しいから先生がみるわけじゃなく)
また記事には、学童新設しても近い将来には子どもの数が今の7割になる。と書かれている。だから作らない???
こどもたちの放課後をどう考える???国の責務で。みんなで。
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