こども基本法を一条ずつ読む④ ~この春から学童利用したいけど落ちた!という記事をみましたけど~

こども基本法第4条を読み考える。

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

令和四年法律第七十七号

こども基本法

国はこども施策を実施する責務を有する。らしい。

(定義)
第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

令和四年法律第七十七号

こども基本法

こども施策とはこういうことらしい。
大人になるまで、健やかな成長のための支援に責任を有するらしい。責任を「有する」と「もつ」は同じ意味?


小学校2年生が待機学童になった。学童に通わせられないから仕事やめないといけない!らしい。
緊急対策で公民館等を活用して集まる場を用意しているそう。
この記事にあるけど、学童利用の予測が難しいらしい。

実際難しいの? 移住とかがあるから?
保育園、幼稚園の延長保育を使う家庭がそのまま学童使いそう予測ではだめなの?

学校は延長保育とかないのかね??
(先生忙しいから先生がみるわけじゃなく)

また記事には、学童新設しても近い将来には子どもの数が今の7割になる。と書かれている。だから作らない???

こどもたちの放課後をどう考える???国の責務で。みんなで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?