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こども基本法を読んで考える⑧~こども基本法はこどもにとってわかりやすいのかな~

今日は第8条。こども基本法は他の法律とも関係していて、それを踏まえて年に1回国会に報告、公表される。
他の法律とは、
・少子化社会対策基本法
・子ども・若者育成支援推進法
・子どもの貧困対策の推進に関する法律
これらを含む。


(年次報告)
第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況
 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第七条第一項に規定する子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況

令和四年法律第七十七号

こども基本法

法律ってむずかしい。あの法律もこれも知っておかなければ。

あれ?
こども基本法むずかしい。


こども基本法はこどもたちにとってわかりやすいの??


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