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こども基本法を一条ずつ読む③の5

こども基本法をよみましょう。考えましょう。

(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

令和四年法律第七十七号 こども基本法

ロマンをもって考えるなら、「父母その他の保護者が第一義的責任を有する」けど、
地域や社会や国も責任をもつよと書いてほしいね



われらのこどもだもん



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