受動喫煙対策の実効性

令和2年4月から改正健康増進法が施行されて原則的に建物内は全面禁煙となります。これには経過措置規定として一定の条件下で喫煙が認められる飲食店等もありますが、喫煙可能な場所には未成年者の立入が制限されます。

4月から施行されるこのルールですが、どこまで実効性があるのか疑問を感じる事が最近多いです。その理由として、施行まで2ヶ月を切っている中で未だ店側の認識が薄い事があります。
更に事業者の中にはルールを破った際の罰則がどの程度かを気にされている方が多い実態がありますが、罰則次第で対応を考えようとしている人が多いという事は、罰則の受け止め方次第ではルールを破る事業者も現れかねません。

改正健康増進法のルールを徹底させるには罰則の重さよりも受動喫煙による健康等の被害実態をより多くの人に知ってもらう事が最重要であると感じます。

行政書士 雨堤孝一


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