【ちょっと貸して】え?こんな事にも法律あるの?使用貸借 ゆる法part12
ゆるっと法律を学んだ気になれるシリーズ
第12回です
私は行政書士試験独学合格なので基礎からして曖昧で細かい部分の理解が間違ってる可能性も多々ありますので
ふーんぐらいの気持ちで見てくださいね
法律試験に直接役立つ知識ではないですが基礎の基礎ぐらいには役に立つかもしれません
これまで条例の順番通り的な流れでやってましたが
それだと全部やらないといけない変なプレッシャーになってしまうので
飛び飛びでやって行こうと思います
さてさてちょっとゲーム貸して~とか本貸して~とかありますよね
(まあ最近はDLゲーム等で貸し借りはないかもしれませんけど)
実はこういうタダで貸し借りすることにも法律ってあるんですよね
【使用貸借】って言います
この絵だと無理やり奪ってますけどそんな事しちゃだめですよw
で、この使用貸借借りた人がルールに反して使用してたら
貸した人は解除できるとか『ま、そうだろうな』って一般的な内容が定められています
ゲームクリアしたら返してねって約束ならクリアしたら返さないといけないとか
借りた本に勝手に付箋とかシールとか貼ったらちゃんとはがして返せ
傷つけたら直せとか
(原状回復義務)
勝手に第三者に使用させたら契約を解除できるなどなど
条文(民法(第五百九十三条―第六百条))見ると納得できるものが多いのではないでしょうか?
この使用貸借は行政書士試験でも出てくる分野ですが
民法の中にはこういう試験では滅多にでてこないであろう分野もあります
自分は最近条文を順番に読んでいて『へ~~知らんかったな~~』って条文も結構あります
まあ条文をずーっと見てると眠たくなってきますけどねw
こんな事まで法律ってあるんだな~~って思っていただければ
ではまた!
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