大学で習った戦時国際法では発電所は攻撃対象としてはならないとのことだったが、戦時の常識は異なるらしい

承前

チェルノブイリ原発と同様に確保を図ったところ、ウクライナ軍が迎撃したために交戦となり、ウ軍が陣取る周辺施設で火災が発生しただけと見られる。

戦時に発電所などの重要インフラを押さえることは常識。

とのことである。

なるほど。勉強になる。

大学で習った戦時国際法では発電所は攻撃対象にしてはならないとのことだった。

学部のレベル、Wikipediaと実際は異なるということだろう。

また攻撃目標として禁止されているものは、降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、軍隊の衛生要員、宗教要員、文民、民間防衛団員などの非戦闘員と、衛生部隊や病院などの医療関係施設、医療目的の車両及び航空機、教育施設、歴史的建築物、宗教施設、食料生産設備、堤防、火力や水力、原子力の発電所などの軍事目標以外の民用物[7]である
文民たる住民の保護(第4編)

(イ) 敵対行為の影響からの文民たる住民の保護
○ 軍事目標主義(軍事行動は軍事目標のみを対象とする)の基本原則を確認(第48条)。
○ 文民に対する攻撃の禁止(第51条2)、無差別攻撃の禁止(第51条4-5)、民用物の攻撃の禁止(第52条1)、攻撃の際の予防措置(第57条)等に関し詳細に規定。
(その他の主な規定)
 ・文化財・礼拝所の保護(第53条)
 ・文民たる住民の生存に不可欠な物の保護(第54条)
 ・自然環境の保護(第55条)
 ・危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原子力発電所)の保護(第56条)
 ・無防備地区(第59条)
 ・非武装地帯(第60条)

戦時国際法は紙切れだから、やはり重要施設は攻撃対象にすべきなのだろう。

英国のウッドワード国連大使は「国家によって稼働中の原発が初めて攻撃された」と警鐘を鳴らした。会合後には記者団に対して「ロシアの行動は国際法やジュネーブ条約の明確な違反だ」と述べた。ケニアの代表は「軍事紛争は続いており、容認できないリスクの高さだ。ロシアにはジュネーブ条約を順守するよう求める」と話した。

ジュネーブ条約の第56条では危険な力を内蔵するダム、堤防、原子力発電所などの工作物等を戦時下に保護するよう定められている

彼らは戦争の常識を知らないからこういう寝言を言うのだろう。

戦時なのだから戦時国際法など守らず、インフラを支配すべき。それが戦時の常識。

学部の授業レベルでは世の中渡っていけないのだ。

大変参考になるつぶやきであった。
戦時国際法より戦時の常識が優先されるべきである。

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