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配達中はシートベルトしていなくても、警察に捕まらないってホント?

Twitterで100いいね!頂いたので記事にしておきます。

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いや、ホンマかいなという内容なんですが、本当です。実際に経験した方がこちら↓↓

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実際、軽貨物バリバリやってる人でも、知らない人の方が多いです。

じゃあ、私たち配達員はシートベルトで捕まることは無いの?

・・・ということで詳しく調べました。

油断は禁物

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このツイートにあるように絶対捕まらないわけではないです。

ちなみに、この方は軽貨物以外でも有益情報をたくさんくれるのでフォローしておきましょう。

第二十六条の三の二

道路交通法の第二十六条の三の二にシートベルトをしなくて良い場合が詳しく規定されてます。

今回の場合でいくと第二十六条の三の二の六です。

六  郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

簡単に言うと・・・

「乗り降りの激しい場所で配達している時はシートベルトしなくてもいいよ」

ってことです。

たしかに、住宅街で配達するときは10秒に1回、車から降りたりしますね。そんな時は取り締まり対象外なんですね。

でもこの法律の「頻繁に・・」もあいまいっちゃぁあいまいですw

あとは自己判断に任せるということですね。大人だから。


基本、シートベルトはしてください!

こんな文章でしたが前提として、シートベルトは必ずしましょう。死ぬよ?

例外的に「配達中はしなくても違反じゃない場合がある」というだけです。

しかしこの事実を知っているだけで、変に警察の車をみてソワソワするような事は少なくなるんじゃないでしょうか?

みなさん色々おしえていただきありがとうございました。本日も安全運転でお願いします

車の窓はクルクル手動ですが、パワーウィンドウ並みの品質で表現できます。トニーでした。

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