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弁護士です。 関心のあるニュースや判例、文献等についての覚書を投稿していく予定です。

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最近の記事

不当要求とは

不当要求対策の勉強会に参加することがあったので、その時に考えたことを書き留めます。 不当要求の例不当要求とは、読んで字のごとく、不当な要求のことです。 例えば、 1一方的に物品とその請求書を送りつけて代金の支払いを迫る 2脅迫的言動を用いて契約を締結するように求める 3執拗に事実無根のクレームを入れる 4法外な損害賠償金を請求する などの行為です。 近時ではカスタマーハラスメント、略してカスハラという言葉もかなり広まっていますが、金品要求に及ぶようなカスハラも不当要求の一

    • 非弁行為の弊害~会社分割コンサルティングの事例~

      非弁行為の規制 弁護士法72条は、非弁行為を禁止しています。 非弁行為が禁止されている理由は、非弁行為が事件当事者の利益を害したり、社会全体に悪影響及ぼしたりすることがあるため、と説明されています。 非弁行為の具体例~会社分割コンサルティング~上記のような趣旨で非弁行為が禁止されている理由がわかる事例として、東京地方裁判所平成23年4月27日判決・平成22年(特わ)第2060号(D1law掲載)を見てみたいと思います。 本件は、被告人ら3名が、弁護士法に違反したとして処罰

      • 非弁行為とは

        弁護士の仕事内容弁護士、と一口に言っても本当に多様な働き方がありますが、中心となる仕事は、やはり民事事件に関する相談・代理業務ではないかと思います。 非弁行為とは弁護士はこのような仕事をしているわけですが、逆に弁護士以外の人は、報酬を得るためにこのような仕事をしてはいけないことになっています。 弁護士以外の人が、報酬を得る目的で、上記のような仕事(法律事務)を取り扱うことは、一般に「非弁行為」とか「非弁活動」などと呼ばれ、法律によって禁止されています。 非弁行為を行うと、

        • 自治研究第98巻第2号「処分性の定式に関する疑問ーー最高裁昭和三九年十〇月二九日判決はリーディングケースか」(興津征雄著)

          司法試験で行政法の論文式試験を解くに当たって、「昭和三十九年定式」は最重要の暗記事項といって差し支えないと思われます。 私自身、司法試験受験生時代は、行政法の論文式試験で処分性が問題になれば、「昭和三十九年定式」をそのまま大前提として記載し、問題文に現れた事実を当てはめて結論を出す、という作業を何の疑いもなく行ってきたので、本論説を興味深く読みました。 「本稿の主張は、昭和三十九年最判を『確立した判例』『リーディングケース』と呼んで権威化するのをやめること」(90頁)とい

        不当要求とは

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        • 非弁行為とは

        • 自治研究第98巻第2号「処分性の定式に関する疑問ーー最高裁昭和三九年十〇月二九日判決はリーディングケースか」(興津征雄著)

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