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自治研究第98巻第2号「処分性の定式に関する疑問ーー最高裁昭和三九年十〇月二九日判決はリーディングケースか」(興津征雄著)
司法試験で行政法の論文式試験を解くに当たって、「昭和三十九年定式」は最重要の暗記事項といって差し支えないと思われます。 私自身、司法試験受験生時代は、行政法の論文式試験で処分性が問題になれば、「昭和三十九年定式」をそのまま大前提として記載し、問題文に現れた事実を当てはめて結論を出す、という作業を何の疑いもなく行ってきたので、本論説を興味深く読みました。 「本稿の主張は、昭和三十九年最判を『確立した判例』『リーディングケース』と呼んで権威化するのをやめること」(90頁)とい