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ゲストハウスと民泊って違うの?

民泊届出の申請に3ヶ月もかかり、ようやく本日届出の受理番号をもらうことができました。これで晴れて…

合・法・営・業・!!!

ありがとうございます!ありがとうございます!うれしいです。

お日さまの下、大手を振って歩けるってもんです。

さて、ニュースでご存知かも知れませんが、6月はじめ、民泊大手サイトのAirbnbが合法でないリスティングを削除しました。

6万件あった掲載件数が8割減で12,000件程度になったようですが、そのすべてが合法の民泊かと言うと、実際のところ半分以上は旅館業法の許可を取得済みのゲストハウスです。

この、ゲストハウスと民泊がよく混同されます。ここでちょっと整理してみましょう。お客さんを宿泊させる業態に次のものがあります。

1、旅館
2、ホテル
3、民宿
4、ラブホ
5、ウィークリーマンション
6、簡易宿泊所
7、農家民宿
8、住宅宿泊業

現在、楽天トラベルとかに掲載されているのは大体4、7、8以外です。ですが、Airbnbは4以外のすべてが掲載されています。ですので、Airbnbで予約したからと言って民泊に泊まれるとは限りません。

ところで、上の8つの中に「民泊」が含まれてないことにお気づきでしょうか。そうなんです。民泊というのは俗称なんです。

民泊に法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することで、以下の3つの業態を指します。

1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う

よろしいですか?つまり、住宅という建物を利用していれば「民泊」ということができるわけです。例えば、旅館を経営している敷地内に家があったとして、それを旅館業法の許可を取って営業すれば、見た目は住宅なので、民泊ですが、それは旅館業法の宿。ということになります。あるいは、古民家を改装したゲストハウスも民泊と言えます。あれあれ?ちょっと待って!

さっきの8つの業態の中に「ゲストハウス」入ってないじゃない。

そうなんです。よく気づきましたね!ゲストハウスも俗称なんです。民泊もゲストハウスも俗称とくれば、これはもうこんがらがってもしょうがない。例えばゲストハウスの多くは簡易宿泊所だけど、住宅宿泊業の人でもゲストハウスと名乗っていたりします。もちろんオッケーなんです。

まあ、利用者にとってはどうでもいいといえばどうでもいい。単にカテゴリーですから。けれど、よく確認しないと「地元の人との交流や情報交換ができると思って」民泊に泊まったけど、行ってみたら無人のチェックインで事務的で味気なかった。という場合や、センスある個室と思って民泊を予約したら簡易宿泊所の一室で、風呂トイレキッチンは共同、隣の部屋からイビキが聞こえてきた、なんて場合もある。現在、Airbnbのリスティングは非常に見にくくなっていて、馴れてないと好みの宿を見つけるのは至難の業です。違法リスティングが減った分、収入確保のため、旅館やホテルも扱い始めたんですね、それでとっても見にくくなりました。

まあ、「ホテル」とか「旅館」とか書かれているんだけど、中には「小屋」っていうのがあって

小屋???

ってなる。ちなみにうちは…


「小屋」になっとるやん~www


これで分かったけど、小屋って言うのは一軒家まるごと貸し切りで、個室というのは他の宿泊者とも一緒になるんやね。シェアルームはドミトリーで、別の人と同じ部屋に泊まるってヤツですね。そんなことで、あれ?ゲストハウスと民泊の違い、ちゃんと説明したっけ?もし、分からないことあったらコメント欄にでも書いてくださいー。それではまた~。

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