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技術派遣業の会社は労働契約書に協定対象派遣労働者か否かの記載が必要!?

ITで技術派遣業を生業としている企業はとても多いですよね。派遣契約が主でなくとも、顧客との契約において派遣契約となる場合がある、その場合の労働条件はどのように明示すべきか。オファーレターに『協定対象派遣労働者か否か』を記載してしまうと、必ずそのような状況に陥ってしまうのではないかと受け手が不安に思ってしまう…この記載はマストなのか?そんなお悩みの痒いところに手が届けば幸いです。

注意:あくまで私の見解であり、悩まれたら専門家にご相談ください。


今回のケース

  • ITのコンサル業を生業としている

  • 顧客との契約は準委任契約が主

  • ごく稀に派遣契約を締結する可能性がある

  • 会社と従業員間の契約は正社員、無期雇用契約で、顧客との契約において派遣となる可能性がある

この場合における明示しなければならない項目

待遇に関する事項として、明示すべき項目には、以下項目が挙げられ、今回の意図からすると、協定対象派遣労働者であるか否かの記載は必須となります。(念の為ですが、派遣時には、別途、就業条件明示書の明示も必要となり、当該書面は、派遣先の情報が必要となることから、派遣をするかもしれないという段階では、当該書面に記載すべき事項の全てを、労働契約書等に落とし込むのは、不可となります。)

■派遣労働者として雇い入れようとするとき

  1. 昇給の有無

  2. 退職手当の有無

  3. 賞与の有無

  4. 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期)

  5. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

※5について、今回のように派遣する可能性があるという程度に留まる場合、派遣時の就業条件明示書の対応で可。

■ 労働者派遣をしようとするとき(労使協定方式の場合は、6のみ)

① 賃金(※)の決定等に関する事項

  1.  賃金(※)の決定等に関する事項
    (※)退職手当、臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給及び能率手当を除く。

  2. 休暇に関する事項

  3. 昇給の有無

  4. 退職手当の有無

  5. 賞与の有無

  6. 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期)

あくまで参考程度にご確認いただければ幸いです。

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