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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

パートやアルバイトをするときに、よく○○万円の壁、といわれます。
どの時点で住民税を払わなければならなくなるのか
所得税は?
社会保険は?
配偶者控除は?


これは、外国人の方にも同様に当てはまります。
納めるべき税金を納めていなかったり、
社会保険に加入していなければ
在留資格の更新が不許可になる恐れもありますので
お気を付けください


100万円の壁
 住民税を払うか払わないかです。
 100万円を超えると住民税が発生します。

103万円の壁
 103万円を超えると所得税が発生します。
 また、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります。

106万円の壁と130万円の壁
 自ら社会保険に加入する義務が発生します。

150万円の壁
 配偶者控除が縮小されます。

約201万円の壁
 配偶者特別控除の対象からも外れます。

さて、106万円と130万円なぜ二つあるの?
といいますと、会社の規模によって変わってくるのですね。

以前は、一律130万円の壁でしたが、
現在、従業員501人以上の会社にお勤めの方は
106万円の壁に下がっています。
年収106万円以外に、次の条件すべてクリア場合、自らが社会保険に加入することになります。

・週の所定労働時間が20時間以上(正社員の2/1)
・月額賃金が8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

いま、雇用保険に入っている人が対象になってくるということです。

そして、この106万円の壁ですが、
段階的に拡大されています
現在は従業員数が501人以上の会社ですが、

2022年10月~101人以上
2024年10月~51人以上

週28時間しか働けない外国人の配偶者の方(在留資格「家族滞在」)、
対象になってくる可能性がありますのでご注意ください。

また、現在週の所定労働時間が30時間以上の方ですが、
正しく言うと
①1日または1週の所定労働時間
②1月の所定労働日数
①②の両方が正社員の所定労働時間、所定労働日数の
おおむね4分の3以上
です。

正社員が1日7時間、週5日勤務の会社ですと
週26.25時間以上働く場合は対象となります。

在留資格の審査でここまで細かくみられるケースはありませんが
週28時間未満であっても実は社会保険に加入していなければならなかった
ということもありますので、お気を付けください。

詳しく知りたい!
という方はお気軽にお問い合わせくださいませ!


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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