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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

『急に国に帰らなければならなくなりました。注意することはありますか?』

というお問い合わせにお応えします。


在留資格をお持ちの方が日本を出るときは2通りあります。

① 再入国許可(またはみなし再入国許可)をもらって出国する
② 何もせずに出国する


何もせずに出国した場合、次に日本にくるときは、再びビザが必要になります。

引き続き同じ活動を続けているのであれば、必ず再入国許可の手続きをして日本を出ましょう。

みなし再入国許可であれば、空港でチェックするだけですので簡単です。

忘れないようにしましょう。


ただし、みなし再入国許可の場合は、1年以内に日本に戻らなければなりません。海外で延長できませんので注意しましょう。


再入国許可を得て出国した場合の注意

身分関係の在留資格は6か月、活動関係は3か月、在留資格にあった活動をしていなければ、在留資格が取り消される恐れがあります。


会社をやめて半年、国に帰った、
学校を休学して半年、国に帰った、
日本人と離婚して1年近く国に帰った、

といった場合、在留資格が取り消されるか、または次の更新が不許可になる恐れがあります。


長期間、国に帰る必要がある!

というかた、お気軽にご相談くださいませ。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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