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私の職歴vol.3#028

割引あり

皆様、こんにちは。
連続でお送りしている企業までに至る道のりのシリーズの第3弾です。
9割がサラリーマンである現代社会において起業するということは本当に少数派です。
しかし、誰しもが長い人生の中で自らの考えや心に大きく影響するような出来事があるかと思います。
その時、自分の置かれた環境で新たに生まれた考えや目標を達成できるかは人それぞれかと思います。
私の場合、独立・企業という手段を選びました。
結果、迷いなく自分自身の目標に向かって突き進むことができています。
なぜこのような考えに至ったかを皆様にご紹介して少しでもお役に立てたのであればとても嬉しく思います。

今回も前回の続きを綴っていきたいと思います。
今回もセンシティブな内容を含みますので一部有料記事とさせて下さい。
ご興味のある方は是非ご購入頂けたら嬉しいです。


①不完全な制度の影響

繁華街を擁する地区を2年間、担当しました。
本当に多くの出来事がありました。
それなりに経験を積み、大抵のトラブルにも対応できるようになり仕事にやりがいを感じ始めたのもこの頃です。

3年目になり担当地区が変更になりました。
今回の担当地区は所謂下町の地区でした。
前回の担当地区のように危険が伴うようなケースワークは少なくなりましたが、一方で8050問題や中年層の引き籠り問題などより、福祉色の強いケースが多くなりました。

全てのケースを画一的に仕分けることはできませんが共通する1つのことに気が付きました。

それは福祉の分野で関わりを持たせてもらっていましたが、根っこの部分は労働問題であるということです。
つまり自立するだけの十分な収入を得ることができない、または出来なくなる問題が発生したということです。

8050問題はその代表的な社会問題で、80代の高齢の親の年金で50代の無職の子が生活していることです。
この問題は親が他界した時に生活に必要な収入源を完全に失うということです。

面談を重ねる内に分かりましたが、多くの方は一度は社会に出て働いていたという事実です。
しかし、低賃金かつ重労働・長時間労働・いじめなどで体や心を壊し働けなくなってしまったというケースが多くありました。

ただし、残念なことに精神的な病を原因に障がい者年金を受給することはとても難しいのです。
意外に思われるかも知れませんが障がい者手帳の保有の有無は直接的な障がい者年金の受給要件には当たりません。
医師の診断書を元に年金事務所が判断します。
そのため重度のうつ病や感情障害を抱えていても障がい者年金を受給することができないケースが多くあります。
実際には病状により人前に出ることはおろか、家からも出れない方がいるにも関わらず障がい者年金が受給できず、極限の生活をしている方が私たちの見えないところで居られます。

まずは労働問題として、全ての人が健康で安心して働けることが何より大事です。
そして万が一体を壊してしまった場合、社会保険料として多額の天引きがあるにも関わらず使えない制度をより柔軟に適用できるよう制度を見直す必要があります。
社会保険は高齢者の医療や介護のためだけのものではありません。
保険なので働けなくなった人に対し適切に給付する仕組みを確立することが極めて重要であります。
最後にそれでも生活が出来ない場合は生活保護制度を利用することが本来あるべき福祉の姿ではないでしょうか。

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