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国旗との類似による無効可能性は?


正方形の赤地の中に白色の十字が配置されたスイスの国旗と、国際登録1002196が類似するとして無効審判が起こされましたが、類似しないとの判断になりました。

色彩が重要な要素との判断もあったようです。商標では色彩はそれほど影響しないケースもあると思っていましたが、国旗との判断においては、重要と考えるほうがよいのでしょうか。

しかしながら、国旗における色彩は、例えば、我が国における「国旗及び国家に関する法律」の別記第1「日章旗の制式」の「2 彩色」において、「地 白色」及び「日章 紅色」と規定がされていること、さらに、外国の国旗における三色旗の場合には、色彩の違いにより、別の国の国旗を表すことになる(フランスとイタリア等、イエメンとオランダ等)ことからすれば、国旗における色彩は、国旗を表示する重要な要素というべきである。

国際登録1002196

十字のマークは、国旗や赤十字の標章との関係で、いつも迷うのですが、かなり厳密に判断され、色違いは非類似の傾向があるのかな、、と少し判断の参考になりそうです。



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