弁理士 淡路

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最近の記事

至福の・・

今日はお寿司を食べました。 おいしかったです。 なぜそんなことを急に言い出すのかといいますと、本日の審決例が、 はま寿司を展開する、「株式会社 ゼンショーホールディングス」様だからです。いつも、夕食のお世話になっております。 「至福の一貫」(商願2020-150647)が、全体として「この上ない幸福な握り鮨の一貫」程度の意味合いを容易に理解させるものである、として商標ほう3条1項6号により拒絶された案件について、不服審判を起こしたものです。 はま寿司での宣伝広告ですから

    • 国旗との類似による無効可能性は?

      正方形の赤地の中に白色の十字が配置されたスイスの国旗と、国際登録1002196が類似するとして無効審判が起こされましたが、類似しないとの判断になりました。 色彩が重要な要素との判断もあったようです。商標では色彩はそれほど影響しないケースもあると思っていましたが、国旗との判断においては、重要と考えるほうがよいのでしょうか。 十字のマークは、国旗や赤十字の標章との関係で、いつも迷うのですが、かなり厳密に判断され、色違いは非類似の傾向があるのかな、、と少し判断の参考になりそうで

      • 商標異議申し立て~取消~

        商標の異議申し立ては、維持、つまり、取り消されないことがほとんどですが、今週は発見した2つの取り消し理由についてご紹介です。 ひとつ目は、こちら 商標法3条1項3号 異議の決定|2021-900430 スマホで年賀状 スマホで年賀状を作ることを意味しているだけの言葉で、誰でも使える言葉だよね?独占はできないよね?という結果となりました。 査定前の使用例をかなり挙げて、これを根拠にしておられましたが、なぜ審査段階で拒絶理由通知は打たれなかったのだろう・・という疑問が残る

        • 「○○と△△」と「○○△△」は類似するのか?

          「PAKUMOGU」(登録6575939)に「パクとモグ」など、先行商標との類似、混同、商標の使用する意思(3条柱書)を理由にした異議申し立ての決定をみました。 「○○と△△」や「○○の△△」と「○○△△」が類似するのか、迷うことがありますが、本件場合は、見た目の違いも大きく、非類似の判断も妥当かなという気がしました。観念(意味合い)が似ているとまた違う判断になるのでしょうか? 本件で注目したのが、3条柱書の解釈です。 回答書とあるので、異議申立人が、警告文を送りその回

          「朔北カレー」は「サクホク」に類似するのか

          「朔北カレー」の 審決取消訴訟を読みました。 特許庁では「朔北カレー」(商願2020-020177)の「朔北」と、「サクホク」(登録第5787174号)が類似とされ、不服審判を起こし、そこでも登録とならなかったので、審取訴訟をしたところ、審決は取り消しとなりました。 カレーはこの分野の一般名称なので、「朔北」部分を分離判断する点は納得、観念外観が称呼についての共通性を凌駕するほどには顕著ではないとする点は、とても特許庁らしい判断だなあという感想と、審判でもその判断であった

          「朔北カレー」は「サクホク」に類似するのか