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「○○と△△」と「○○△△」は類似するのか?

「PAKUMOGU」(登録6575939)に「パクとモグ」など、先行商標との類似、混同、商標の使用する意思(3条柱書)を理由にした異議申し立ての決定をみました。

「○○△△」や「○○△△」と「○○△△」が類似するのか、迷うことがありますが、本件場合は、見た目の違いも大きく、非類似の判断も妥当かなという気がしました。観念(意味合い)が似ているとまた違う判断になるのでしょうか?

本件で注目したのが、3条柱書の解釈です。

以下、「異議の決定」から引用
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確かに、本件商標権者は、令和4年3月4日付け回答書(甲4)において、「依頼者も菓子やパンは取り扱っていません し、現時点においてその予定はありません。」との記載が見受けられる。しかしながら、当該記載のみをもって、本件商標権者が、本件商標の登録査定時において、将来、申立てに係る商品及び役務に本件商標を使用する意 思を有していたことを否定することはできないものであり、本件商標権者が将来にわたり、本件商標を申立てに係る商品及び役務に使用する意思がないということはできない。
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ここまで

登録6575939の異議の決定

回答書とあるので、異議申立人が、警告文を送りその回答書なのでしょうか・・?その点は不明ですが、少なくとも何らかのやり取りが当事者同士であったようです。

異議申立人は、禁反言の法理に基づき、3条柱書に反すると主張しましたが、特許庁は、少なくとも登録査定時においては、(将来)使用する意思がある商標と解される、と「知的財産高等裁判所平  成24年(行ケ)第10019号、平成24年5月31日判決言渡」を参酌して述べられました。

権利者は、現時点においてその予定はありません、、とはいってますが、将来、使わないとは言ってない、という感じでしょうか。

登録されたばかりですし、本当に意思がないかは図りようがないですよね。
ただ、もしも数年たっても使用されてなかった場合、不使用取り消しなんかも考えられるわけなので、そちらでの解決を図ることになるのでしょうか。

興味深い案件でした。


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