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「朔北カレー」は「サクホク」に類似するのか


「朔北カレー」の 審決取消訴訟を読みました。

特許庁では「朔北カレー」(商願2020-020177)の「朔北」と、「サクホク」(登録第5787174号)が類似とされ、不服審判を起こし、そこでも登録とならなかったので、審取訴訟をしたところ、審決は取り消しとなりました。

カレーはこの分野の一般名称なので、「朔北」部分を分離判断する点は納得、観念外観が称呼についての共通性を凌駕するほどには顕著ではないとする点は、とても特許庁らしい判断だなあという感想と、審判でもその判断であった点は、ちょっと厳しいなあ、と思いました。

審取ではやはり、外観及び観念は明確に異なっている、取引の実情を加味すると称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を 上回るとはいえない、、審決取り消し、の判断となったようです。

ところで、パッケージには「さくほく」と書かれてますが、商標はあくまで「朔北カレー」ということで審査されたのかなとは思います。今後、ひらがなの記載はつづけるんでしょうか?気になるところです。

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#商標ニュース


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