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地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法9)感想

1 法律案を改正する理由と概要

法律案の理由によれば、地方財政の収支がずっとアンバランスなので、令和5年も特別に地方へ税を交付したいので、制度を改正したり、計算式の単位費用を改正する。ということである。

今回は大きく2つの改正がある。(概要より)
Ⅰ 地方交付税総額の確保と算定内容の改正(通常収支分)
Ⅱ 震災復興特別交付税の確保(東日本大震災分)

このブログでは、Ⅰに着目する。

Ⅰには2つのポイントがある。
(1)一般財源総額及び地方交付税総額の確保
○ 地方交付税総額について、前年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保する とともに、臨時財政対策債の発行を前年度から0.8兆円抑制 
○ 交付税特別会計借入金について、令和5年度の償還額を0.8兆円増額して 1.3兆円を償還 
○ 地方交付税の国税減額補正精算について、0.5兆円を前倒し
○ 財源不足額を国と地方が折半して補塡するルールを令和7年度まで3年間延長 ※ 令和5年度においては、折半対象財源不足は生じていない。

(2)普通交付税の算定内容の改正
○ 地域社会のデジタル化の推進に要する経費を算定する「地域デジタル社会 推進費」の期間を令和7年度まで3年間延長 
○ 令和5年度の普通交付税の算定の基礎となる単位費用の額等を改正

今回は、このⅠの(2)について調査を進める。

2 普通交付税の算定内容の改正を掘り下げる

本改正では、普通交付税の算定の基礎となる単位費用の額を改正するそうだ。単位費用は、算定方法の中に書いてあった。

普通交付税の額の算定方法

 普通交付税の額の算定方法は下式のとおりです。「基準財政需要額」、「基準財政収入額」等について以下に解説を加えております。

  • 各団体の普通交付税額 = (基準財政需要額 - 基準財政収入額) = 財源不足額

  • 基準財政需要額 = 単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)

  • 基準財政収入額 = 標準的税収入見込額 × 基準税率(75%)

今回の法令改正では、単位費用の額が改正される、とのこと。
どう改正されるのか?

法律案概要には、特に「地域社会のデジタル化の推進に要する経費を算定する「地域デジタル社会推進費」の期間を令和7年度まで3年間延長」について取り上げられているが、
ほかにも、
子育て施設、児童虐待防止、保健所の体制強化、障碍者自立支援、
看護、介護、保育人材の処遇改善、特別支援学級経費、公共施設光熱費、制度改正でかかる行政の経費、臨時財政対策債振替額相当額を基準財政需要額の控除額にする、被災地への様々な特例。。。

こちらのブログにも、同法律案を、東日本大震災復興特別交付金の観点からかかれている。こちらのブログにも、算出方法について、いまいちど見直すべきではないか?と問題提起がされている。

法律案からは、単位費用の額が読み取れなかったのだが(誰か、読み取れたらコメントください!)あまりにも福祉、医療への交付金が多いのではないだろうか?と率直に感じました。
少子高齢化社会において、少子化対策、高齢化する人々への医療が増大するのは当然の成り行きです。これを交付で補うことは、際限なく税金が必要になる、ということです。
少子化対策、医療に税金を投入するばかりでなく、
市場経済を機能させる、という発想の転換を国民として願います。

かわさき減税会
減税あやさん💛


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