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在留資格の種類ご存知ですか?

今、外国人の入出国が制限されていていますが、


その外国人が日本で働こうと思った場合には、『在留資格』を取得する必要があります。

その『在留資格』には沢山種類がありまして、今回は就労という観点から資格の種類をご説明します。


〇就労が認められる在留資格(活動制限あり)

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、介護、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)の19種類あります。

なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類になります。
技  術…………………コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務……通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤………………企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技  能…………………中華料理・フランス料理のコック等


〇就労が認められない在留資格

〇文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類です。

「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。

資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。


コンビニで外国人が働く姿を見る機会が増えてきましたが、上の『資格外活動』を取得しているケースが多いです。
ただ、今後『特定技能』という在留資格の業種にコンビニが加わる可能性があるため、『特定技能』という在留資格で働く外国人が増える可能性があります。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061700888&g=pol

特定技能に関しては、また別の機会にご説明します。

〇身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類あります。

これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。 これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。


外国人の在留資格といってもこれだけの種類があります。


就労させるにあたっては、きちんとした在留資格を取得している必要があります。
外国人を人材としてお考えの方は是非知っておいてください。


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