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【お金が還ってくる!?】確定申告の還付金の仕組み

今回の記事では確定申告における「還付金」の仕組みについてご紹介します。
フリーランスで源泉税を差し引かれた金額を報酬として受け取っている場合は、必見の内容です。
なんとなく「お金が戻ってくる仕組み」と思っている方はぜひ、この動画で内容を理解し今後の確定申告で損をしないようにしましょう。

【10秒で分かる記事のまとめ】

  • 還付のためには確定申告をすることが必要

  • 源泉徴収は事前に納税をしていうのと同じことになるため、確定申告時に所得税額が源泉徴収額よりも小さい場合に還付される

  • 源泉徴収が必要となる仕事は8つあり、フリーランスが行う「動画編集」や「Webライティング」等は該当する可能性が高い


所得税の算出方法

まずは還付の元となる、所得税の計算について見ていきましょう。

確定申告では、収入から支出と所得控除を差し引いた「課税所得」の金額を計算し、その課税所得に税率を掛けて所得税の金額を算出します。
基本的に課税所得の金額が高いほど、支払う税金も高くなるため、所得控除で課税所得を少なくできれば、節税になり支払う税金が減らせます。

所得控除については、以下の記事もご参照ください。

所得税率について

所得税率は、金額が大きいほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みになっています。このことから所得が増えると税率も高くなります。

「それなら所得を税率が低くなるギリギリの金額にすればいいのではないか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、残念ながら所得税率は課税所得にそのまま適用される訳ではありません。

例えば所得が250万円の方の場合、194万9千円までは税率が5%で、195万円を超えた部分への税率が10%になります。

以下の早見表で、所得に応じた所得税がいくらになるか確認することができます。

源泉徴収について

フリーランスが法人を相手に仕事をすると、報酬の金額から税金を差し引いた金額で支払われることがあります。
この「税金を差し引くこと」を「源泉徴収」といいます。

提供するサービスや仕事の内容によって源泉徴収されるかどうかが決まるので、基本的に自分で選ぶことはできません。

「支払われる金額が少なくなるのであれば、源泉徴収されたくない」という方もいらっしゃるかと思います。けれども源泉徴収では、確定申告の後に支払う税金を発注元が徴収して支払うことで税金の前払いしているのと変わらないため、実は最終的に税金として納める金額は変わりません。

源泉徴収金額の計算方法

源泉徴収は基本的に、税抜きの報酬金額に10.21%を掛けた金額になります。
1回の支払金額が100万円超の場合は、100万円を超過している部分の税率は20.42%となるのでご注意ください。

税抜き10万円の報酬(①)の場合では、報酬の10万円の10.21%、つまり1万210円が源泉徴収の金額になります(②)。

そのため、受け取る金額は、10万円に消費税の1万円(③)を足し、源泉徴収の1万210円を引いた、9万9790円(④)になります。

還付の仕組み

例として、1年間の売上金額が税抜きで500万円、すべて源泉徴収済みのフリーランスの場合で考えていきましょう。

この時に、この人が源泉徴収されている金額は51万500円になります。
この人の経費の支出が150万円、所得控除が50万円で、課税所得が300万円だったとします。

すると、この人が納めるべき所得税の額は、課税所得の300万円で計算されるので、20万2500円になります。

源泉徴収では51万500円が徴収されているけど、実際に納税するのは20万2500円、つまり31万8000円を過剰に支払っていることになるため、この31万8000円が還付されます。

還付における注意点

報酬がしっかり源泉徴収されている人や課税所得のレンジがそんなに高くない場合には、確定申告で税金の追加納付が発生しなかったり、還付されることが多くなったりします。
損をしないためにもしっかりと確認しましょう。

源泉徴収が必要となる仕事

源泉徴収が必要となる仕事には8つの種類があります。

  1. 原稿料や講演料

  2. 弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人などに支払う報酬や料金

  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

  4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

  5. 映画、演劇その他芸能、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

  6.  宴会等でお客さんに対して接待等を行うホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

  7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

「1.原稿料や講演料」はフリーランスが行う「動画編集」や「Webライティング」等は該当する可能性が高いでしょう。

対象となる仕事の注意点

源泉徴収される業務は上記8つで全てです。けれども「など」という言葉がたくさん使われていて曖昧な部分もあるので、判断に困るような業務もよく発生します。

このあたりはフリーランスと法人の間で話し合っておく必要があるため、仕事を受ける際は事前によく確認しましょう。

還付金を受け取るには、確定申告が必要

いかがでしたでしょうか?
何となく報酬から差し引かれている「源泉徴収」も、実はこのような仕組みになっていました。

色々と説明してきましたが、還付については自分で確定申告をして還付の申請をしないとお金は還ってきません。
そのためまずは正しい所得税の金額を計算するためにも、確定申告を行う必要があります。

確定申告の締め切りまであとわずか。1年間がんばってきた最後の〆をしっかりとしましょう。


YouTube「駆け込み寺VTuberまっちゃんのBansouチャンネル!!」でも確定申告時の還付金について、ゆる~く解説しています。
ぜひ、ご視聴ください。


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