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【必見】確定申告で使える控除 一気見せ

今回の記事では、確定申告で使える控除15種類を全てご紹介します。
まだ確定申告をしていない方は必見です。
「もう確定申告が終わってしまった」という方も今後のためにこの記事で頭の片隅に置いておいてください。

【10秒で分かる記事のまとめ】

  • 所得控除は節税に繋がるもので16種類ある

  • 所得控除には2つのタイプがあり、「条件が当てはまるだけで控除されるもの」と「自分が既に支払った金額に基づいて控除されるもの」に大別される

  • 青色申告特別控除は事前の申請が必要なため、忘れずに行っておく


所得控除とは

所得控除とは、確定申告の時に使うものです。ご自身の収入から支出を引いた所得から、さらに差し引くことができます。
例えば、収入が600万円、支出が100万円の場合、通常は600万円から100万円を差し引いた500万円が課税所得となります。つまりこの課税所得の500万円に対し、税金がかかってきます。

けれども、同じ条件で100万円の所得控除がある場合、収入の600万円から支出の100万円を差し引き、更に所得控除の100万円を引いた400万円が課税所得になります。

課税所得は基本的に額が大きいほど支払う税金も高くなるため、所得控除で課税所得を少なくできると支払う税金が減らせ、節税になります。
そのため、所得控除は申告できるものがあれば、申告した方がお得になります。

課税所得は基本的に額が大きいほど支払う税金も高くなるため、所得控除で課税所得を少なくできると支払う税金が減らせ、節税になります。
そのため、所得控除は申告できるものがあれば、申告した方がお得になります。

所得控除の注意点

所得控除は控除の金額分の税額が減るわけではなく、所得控除を適用した後の課税所得に所得税率を掛けた金額が税額となります。

つまり所得控除分にかかっていた税金が減額されるという仕組みなので、注意しましょう。

所得控除の2つのタイプ

所得控除には2つのタイプがあります。

1つ目は基礎控除や扶養控除や配偶者控除などの条件が当てはまるだけで控除されるものです。
2つ目は医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの自分が既に支払った金額に基づいて控除されるものです。

2つ目の自分が支払った金額に基づいて控除されるものについては、どんなものが対象になるのかをしっかり把握するようにしましょう。
特にこれらは金額や支払った証票を管理しておかないと、控除を忘れてしまうこともありますし、控除されないこともあるため、注意が必要です。

これから紹介する控除にはいずれも細かい条件があるため、ご自身に適用されるか、適用される場合に具体的な金額がいくらになるのか、は税務署や国税庁のホームページを見て確認してください。

所得控除の種類①条件が当てはまるだけで控除されるもの

ここからは先ほどご紹介した2つのタイプに分けて、控除をご説明します。
まずは、「条件が当てはまるだけで控除されるもの」です。

以下に一覧を示します。

1. 基礎控除

「基礎控除」は全ての人に適用されます。
これは所得が2,400万円以下の人であれば48万円の所得控除を受けることができます。

2. 扶養控除

16歳以上の子供や両親を扶養している人に適用されるのが「扶養控除」です。
これは扶養している人の所得などの条件によって変動しますが、38万円〜63万円の所得控除を受けられます。

3. 配偶者控除

「配偶者控除」は、配偶者の年間の合計所得が48万円以下であること、または給与のみの場合は給与収入が103万円以下であることが条件です。
ニュースなどでも良く聞く「103万円の壁」はこれのことです。

4. 配偶者特別控除

「配偶者特別控除」は納税者の合計所得が1000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超で133万円以下というのが条件です。
控除される金額は、納税者や配偶者の所得によって変わりますが、納税者の所得が900万円以下の場合は配偶者控除の方が控除の金額が大きくなっています。

5. ひとり親控除

「ひとり親控除」は納税者がひとり親であることが条件で、35万円が所得控除されます。

6. 勤労学生控除

「勤労学生控除」は納税者自身が学校に行きながら働いている勤労学生であり、所得が75万円以下の時に、27万円の所得が控除されます。

7. 寡婦控除

「寡婦控除」は少し条件が多い控除です。
まず、寡婦というのは夫と死別、もしくは離婚した後婚姻をしていない人を指します。
さらにひとり親に該当せず、扶養親族である子がいて、所得が500万円以下であること、などが条件です。

細かい条件は国税庁のホームページにも記載されているのでご確認ください。

8. 障害者控除

「障害者控除」は納税者自身や扶養親族などが所得税法上の障害者である場合に、所得が控除されます。

所得控除の種類②自分が既に支払った金額に基づいて控除されるもの

次にご紹介するものは、自分が既に支払った金額に基づいて控除されるものです。
このタイプは証明書なども必要になるため、必ず手元に保管しておきましょう。

以下に一覧を示します。

9. 寄付金控除

「寄付金控除」は国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合に一定の金額が所得から控除される制度です。

2024年の年始にあった「能登半島地震」の復興などに対して寄付を行った方もいらっしゃると思います。
ご自身が該当していないか、確認しておいてください。

10. 医療費控除

「医療費控除」は納税者自身や生計を一(いつ)にする配偶者や、親族のために医療費を一定額支払った場合に控除される制度です。
ざっくり言うと支払った医療費が10万円を超えたときに、超えた分が控除されます。

ただし美容整形など治療目的ではないものは対象外となるので気を付けましょう。

11. 社会保険料控除

「社会保険料控除」は納税者自身などが社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について所得控除されるものです。
分かりやすくいうと、フリーランスの方が国保で支払った分が控除される制度です。

12. 小規模企業共済等掛金控除

「小規模企業共済等掛金控除」は納税者が小規模企業共済などを支払った際に、その分が控除されるというものです。

小規模企業共済については、昨年末の記事でも前払いの方法を解説したので、よければそちらも見てみてください。

13. 生命保険料控除

「生命保険料控除」は納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に、最高でそれぞれ4万円、合計で12万円までの所得控除を受けることができるものです。
生命保険に入っている方は毎年11月頃に控除のお知らせが来るので、無くさないように必ず保管しておきましよう。

14. 地震保険料控除

「地震保険料控除」は納税者が地震保険などを支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。

15. 雑損控除

「雑損控除」は地震や火事などによる被害、または、人による盗難、横領などによる損害を受けた場合に適用可能な所得控除です。

これは発生しない方がいい控除かもしれません。

16. 青色申告特別控除

「青色申告特別控除」は厳密に言うと所得控除ではありませんが、大切な控除です。
適用するための条件は複雑ですが、フリーランスの方で一般的な会計ソフトを利用していれば適用できる可能性が高い控除です。

ただし手続きが必要で、申請書を控除を受けたい年の3月15日、または開業後2か月以内に税務署に申請書類を提出する必要があります。つまり昨年この申請書を出していない人は、今年3月では残念ながら白色申告になってしまうので、この控除は使えなくなってしまいます。

金額が最大で65万円と大きい控除なので、既にフリーランスの方は忘れずにすぐに申請書類を提出するようにしましょう。

適用できる所得控除は、必ず使いましょう

いかがでしたでしょうか?
なかなか所得控除をざっと把握する機会はなかったかもしれません。

この記事を参考に、ご自身に適用できそうな控除があれば、必ず使って節税をしましょう。


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