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アメリカでの確定申告(Tax Return)

年末に駐在員という立場を終えて年明けから現地企業で働くにあたり、確定申告が心配事の一つでした。
というのも前職で駐在員という立場では(そしてそれなりの駐在員もそうだと予想しますが)それなりに会社が面倒を見てくれている感じがしたからです。
例えば前職では大手PwCから派生したVialtoが窓口で、彼らが用意した日本語のフォームに答え、資料を提出することで確定申告が終わりました。

今回はそういった立場ではなくなったので、自分でやらざるを得ず、かつ日本で確定申告したこともあるしアメリカでもきっとできるだろ、という楽観主義を発揮したので自分でやり切ることにしました。そもそもあのフォームも特に簡単ではなかったし。。。

確定申告はその人の置かれている状況により全然違うので、あくまでもこれは僕の備忘録です。これを参考にいただくのは非常に嬉しいですが、なんの責任も負いません!

確定申告の選択肢

想像がつくように下記の4つ選択肢があります。
結構Turbo Taxなどのソフトが使われている印象です。

  • 税理士に頼む

  • Turbo Taxなどのソフトを使う

  • Turbo Taxなどのソフトを使いつつ、Turbo Taxのコンサルを使う。

  • 自分でやる

落とし穴(勝手にハマった)

  • 連邦政府(国)への確定申告と州政府への確定申告の二つが必要

  • 連邦政府への確定申告はオンライン上で可能。Free Fillable Formという名前だったので「ただの編集可能なPDFのことだろ。。。」と思って無視していたら、それ自体がオンライン上での確定申告サービスだった。既にPDFに記入していたため、二度手間だった。

  • Free Fillable Formでオンラインで確定申告できるし、↑のとおり二度手間だけど切手買ったりしなくていいし楽ちん!と思ってやってみたら結局昨年の自分のAGIを取得するのにIRS(アメリカの国税庁)のアカウント作ったり、自分でW-2(源泉徴収)を入力したり、結局手間が多かった。

  • ミシガン州への確定申告は結局紙。オンラインでできるけど結局お金かかりそうな感じがぷんぷんする。(この辺は非常に曖昧にされているように見える)

学習したこと

今回知ったことを残します。
先に書くと規格番号並にアメリカのフォーム番号は特に意味がない印象です。勝手な予想ですが何かの法案番号とかに紐付けられているだけかも。
例えば401kみたいな。
略称などを気にする人はそのマインドを一度捨てた方がいいです。Form 1040の”1040”には、申請者としての価値は一ミリもないと思います。(IEEE 1547の1547には何も意味ないし)

あと、大きいところとしては連邦政府の税システムは累進課税であり、ブラケット(bracket)と呼ばれる区切りごとに税率が変わります。
控除額次第では一つ下のブラケットに収まったりするので、控除は大事です。

  • フォーム

    • Form 1040: メインの確定申告フォーム。確定申告には最低限このフォームが必要。ただしScheduleと呼ばれる、いくつかの付属書類がある

      • Schedule B: 配当金など投資に関して利益が一定額以上あった場合に入力するフォーム。
        Form 1040のInstructionを読むと外国で投資口座がある場合はSchedule B Part IIIに記載しろとあるが、利益が一定額以上あった場合のみ。僕は残念ながら特にそんな口座ないので対象外 -> 記入もしないし提出もしない。

      • Schedule 2: 下記二つの目的あり。

        • AMT: 高収入で税金控除策を使って税金を下げまくってる場合

        • その他Wー2で報告されない収入がある場合で本ドキュメントのPart 2に該当する場合(日本での給与所得は関係なさそう)

      • Schedule 3: EVなど、税クレジットになるものを報告

      • W-2: 雇用主から発行される源泉徴収みたいなもの。ただしFree Fillable Formでオンラインで提出する際には雇用主からもらったWー2を自分で再入力する必要あり。そういう意味では自分が入力するフォーム。

      • W-2G: W-2Gはそもそもギャンブルなどで得たお金に対するフォーム。Form 1040でWー2G添付を求める箇所があるが、ギャンブル限定なので無視。

      • Form 2555 (Schedule 1から参照される): 税金支払いが日本であればこのフォーム入力して日本で得た所得を、アメリカ連邦政府に対して非課税にできる。
        ただしその金額はForm 1040に記載する必要あり。
        多分日本での家関係の控除も適用可能

    • 定義

      • Digital assets: イメージ通り、デジタル通貨など

      • Qualifying child: 基本的に自分と一緒に過ごしていた幼児であればQualifying childではある。ただしDeductionを受けるための、Dependentとみなされる条件にSSNやITINを持っていることが含まれている。すなわち子供がSSNを持っていなければDeduction対象にならない。

      • Schedule: Google検索より

        • an appendix to a formal document or statute, especially as a list, table, or inventory.

        • (with reference to an income tax system) any of the forms (named “A,” “B,” etc.) issued for completion and relating to the various classes into which taxable income is divided.

      • Unearned income:  いわゆる不労所得で労働以外から得られた収入

      • Credit vs. deduction: Creditは直接的に税金を低減する一方、控除は税金対象額を減らす。

    • その他

      • 日本では住宅ローン減税でローン残高に応じて控除される。一方で、アメリカではローンの利息部がCredit対象となるっぽい。

      • 銀行口座が普通口座(Checking account)であれば利息がない(少なくともChaseの場合。知らなかった。。。)

    今回の流れ

    備忘録的に今回の流れを書きます。この経験を通して、理想的な流れも次項に書きます。

    1. Form 1040を入手

    2. Instructionを見ながらForm 1040を記入

    3. 完成後、提出先を確認。Free Fillable Formで電子的に提出できることを知る。

    4. Free Fillable Formのアカウントを作成

    5. Free Fillable Formで2.と全く同じ内容を再度記入

    6. 前職もらったW-2のPDFを見ながらFree Fillable FormにてWー2を入力

    7. 自分である証明のために昨年度のAGIが必要となる。AGIはIRSのアカウントを作成すれば見れるらしく、IRSのアカウントを作成する。

    8. 昨年度のAGIを確認、記入

    9. 提出

    Free Fillable Formで現住所の郵便番号を記入してもなぜかクリアされるのはもう無視しました。

    理想的な流れ(次回これでやりたい)

    最初からFree Fillable Formでやる!

    最後に

    Free Fillable Formという名前変えてくれ。わかりにくい。
    あと年収やらなんやらに応じてFree Fillable Form以外の無償のサービスがあると書いてあるけど、Free Fillable Formも無料なんだし、あえてその選択肢を増やす意味はあるのか。。。?

    という愚痴でした。
    とりあえずミシガン州へは700ドル近く追納が必要でしたが連邦政府からは3700ドルぐらい返ってくるので嬉しい!
    来年も頑張ろう!

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