#弁理士試験の出題予想 パリ条約による優先権を意匠登録出願において主張する場合、基礎となる第1国出願が特許出願であっても、優先権証明書の中にわが国への意匠登録出願の意匠と同一の意匠が示されていれば、優先権主張の効果が認められるんですね(意匠 審査基準第VII部2.3.3(2))。
特許出願に基づく意匠登録出願時のパリ条約優先権主張20200615

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