#弁理士試験の出題予想 論文式試験で、意匠の要旨変更補正って出題ごぶさたじゃないですかね?あと、パリ条約優先権は審査基準読んでおくことをオススメします
「第1国出願の2以上の意匠登録出願を基礎として、我が国においてパリ条約優先権を主張して意匠登録出願ができる」
⇒答えは審査基準に
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