【弁理士試験】論文式試験の問題文を読むときの2つのステップ(1)直接の問いを正確に把握する

 論文式試験を合格点を取るためには、答案に「問いに対する答えを書く」必要があることは、前回の記事で解説しました。

 では論文式試験において「問い」とは問題文のどの部分を指すのでしょうか。特許法・実用新案法の本試験過去問を題材に問題文中の「問い」を見ていきましょう。

【平成29年 特許・実用新案 問題Ⅱ】
 ガス機器メーカー甲は、平成24 年4月にガス機器などに用いることが可能な安全装置に関する発明イを完成したとして、平成24 年5月に特許出願した。当該特許出願は、平成25年11 月に出願公開され、平成26 年1月に発明イに係る特許権Pが設定登録された。特許権Pは、平成29 年7月現在も存続している。
 各設問はそれぞれ独立しているものとし、以上の事実及び各設問に記載の事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。

(1)  ガス供給会社乙は、独自にガス機器の開発を進めていたところ、出願公開された発明イの存在を知り、平成25 年12 月から平成27 年1月まで、自社の研究所で特許発明イの実施品である安全装置Aを製造し、その技術的効果を確認して機能を調査するためにのみ使用していた。乙は、その結果に基づいて、平成27 年4月に、安全装置Aを備えたガス機器Xを完成させ、その後、ガス機器Xを自社の事業に使用している。
 乙の行為が、特許権Pの侵害を構成するかどうか、論ぜよ。

(2)  ガス機器メーカー丙は、甲のライバル会社であり、平成29 年7月現在、自己の特許権Qに係る自社の特許発明ロの実施品であるガス機器Yを製造しようとしていたところ、特許発明ロが特許発明イを利用するものであることが分かり、特許権Pについて通常実施権の設定を受けることが必要となった。
 甲は、平成29 年7月現在まで、特許発明イの実施を一切していないが、甲は丙に対し、自社の特許発明の実施を許諾しない方針である。
 また、特許発明イをガス機器に使用すると、ガス漏れが確実に防止され、ガス漏れによるガス中毒者やガス爆発による負傷者が著しく減少する。
 この場合、丙が、特許権Pについて通常実施権の設定を受けるために、特許法上、利用できる制度について、説明せよ。
(3)  発明イは、甲とは無関係の個人発明家丁が発明して甲にのみ密かに売り込んだものであって、甲は、発明イに係る特許出願を丁に無断でしていた。平成29 年7月現在、ガス機器Zを製造しようとしていた戊は、この経緯を知り、ガス機器Zの製造には特許発明イの実施が必要であったため、この経緯を理由に特許権Pに係る特許を無効にしたいと考えた。
 丁は、自ら当事者となって特許権Pに係る特許を無効にする意思はない。
 この場合、戊が、特許権Pに係る特許を無効にするために、特許法上、とり得る対応について、説明せよ。【100点】

 平成29年の特許・実用新案の問題IIを例にとると、(1)から(3)に分かれている小問のうち、太字で表した1文が、それぞれ直接の問いに該当します。他方、問題文のそれ以外の部分はすべて事案の説明です。

 制度趣旨について問うようないわゆる1行問題には事案の説明はありませんが、上記のような事例問題の場合は、まずは問題文全体から、直接の問いだけを正確に把握する必要があります。

 直接の問いを正確に把握することがなぜ大切かというと、答案用紙に書いていく解答は、問題文の直接の問いに対応させる必要があるからです。

 「解答を問題文の直接の問いに対応させる」とはどういうことか、上記の過去問を題材に具体的に見ていきます。

 まず小問(1)では、

 乙の行為が、特許権Pの侵害を構成するかどうか、論ぜよ。

というのが直接の問いなので、問(1)の解答の結論は、

 (乙の行為は、)特許権Pの侵害を構成する。
 or
 (乙の行為は、)特許権Pの侵害を構成しない。

と、問題文の直接の問いで使われている表現を用いて書きます。これによって、採点者に設問に対してストレートに解答していることをアピールできます。
 これが、「解答を問題文の直接の問いに対応させる」という意味です。

 ここで解答表現として不十分な例を見ていきましょう。たとえば、上記の小問の解答として、

 (乙の行為は、)特許権Pを侵害しない。

と書いたり、

 (乙の行為は、)特許権Pの侵害に該当しない。

と書いてしまった場合は、採点者に対し、

「この受験生は、問いに対してズレた解答をしているのではないか」

という、マイナス印象をあたえてしまうおそれがあります。

 残りの小問についても解説すると、問(2)は、

 丙が、特許権Pについて通常実施権の設定を受けるために、特許法上、利用できる制度について、説明せよ。

というのが直接の問いなので、問(2)の解答の結論は、

 丙は、〇〇できる。

と解答するのが適確です。このとき、

 丙は、〇〇し得る。

のように、解答表現が直接の問いで用いられている表現とズレてしまわないよう、気をつける必要があります。

 問(3)についても、

 戊が、特許権Pに係る特許を無効にするために、特許法上、とり得る対応について、説明せよ。

とあるので、

 戊は、〇〇し得る。

と、直接の問いの表現を用いて解答します。この場合、

 戊は、〇〇できる。

と解答してしまっては、直接の問いからズレてしまう印象を与えるので不適当です。

 以上で説明したように、論文式試験において事例問題の問題文を読んでいく際には、まず第一に、直接の問いを正確に把握するのが鉄則です。そして解答の表現を直接の問いで用いられている表現に1対1の対応させることを必ず習慣としましょう。

 今回解説した内容は、論文式試験で合格点を取るための基本的な事項ですが、こうした基本ができていない答案は意外と多いです。時間があるときには簡単にできることであっても、本試験のように所要時間がシビアだと、解答表現がグチャグチャになってしまうことがあるからだと思います。
 これから答案練習をしていく際、そして本試験においても毎回意識することで、答案の完成度を高めるようにしてほしいです。

弁理士試験ランキングで1位になりました。

宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)