マッサージ、整体、カイロプラクティック、リラクゼーションなどの無免許問題で有料記事を書くなら、最低限把握・理解しておくべき資料

医業類似行為の無免許問題に関する有料記事を読んだら、あまりに得るものがなく、金返せ、と思ってしまった。
なので、この手の問題に関する有料記事を書くなら最低限、理解しておくべき資料などを列挙しておく。

「医療および保健指導」(医療関連性)

タトゥー医師法違反事件最高裁判決(医行為は医療関連性が必要である。)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717
同控訴審判決(美容整形は医療関連性が有る)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=88686

経済産業省グレーゾーン解消制度の活用実績などの行政資料

医師法、歯科医師法、保助看法関連のを読み込む。
患者の個別的な状態に応じた医学的判断は行わないように求めてたりする。
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/guideline.html
このガイドラインを参照し、カイロプラクティックの業界紙は自ら「カイロプラクティックで行なう医学的根拠に基づく施術は違法行為に当たるということだ。」と書いている。
http://www.chiro-times.sakura.ne.jp/ebook/113/html5.html#page=1

「人の健康に害を及ぼすおそれ」の基準

富士見産婦人科病院事件の控訴審を判決では、無資格者に診療補助行為をさせていた被告人(医師)が、昭和35年判決を引用し、自分が行わせていた行為は「人の健康に害を及ぼすおそれ」が無いから無罪と主張した。
裁判所は人の健康に害を及ぼすおそれを認定して、有罪とした一審判決を支持した。
無資格者に行わせることができる行為の基準として

医師が無資格者を助手として使える診療の範囲は、いわば医師の手足としてその監督監視の下に、医師の目が現実に届く限度の場所で、患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせる程度にとどめられるべきものと解される。
東京高裁昭和63(う)746 判例タイムズno.691 1989.5.15 p152 東京高裁(刑事)判決時報40巻1〜4号9頁

と判示した。
amazonに有るサンプルで、この判決の解説は無料で読める。
4番目の判決である。
https://amzn.to/2O6szib

(あはき法1条と柔整師法15条)と(あはき法12条と医師法第17条)

前者は個別の施術方法(あはき、柔整)の規制であり、後者は医行為および医業類似行為という全般的な規制である。
前者の規制に当てはまらなくても、後者の規制に該当するケースがある。
後者の判断基準が医療関連性と保健衛生上の危険性である。
なので、前者だけの議論で無免許問題を論じても不十分である。

できれば支援していただけると幸いです。

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