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普通の公務員でも「宅建」の問題を作れる!

今回は、宅建講師のメッセージのうち、受験情報、その他から。

案外知られてませんが、地方公務員採用試験の筆記試験の問題は、80%以上が、民間の問題作成会社で作ってます。
都道府県・市町村は、独自で問題を作る能力のない所が多いのでしょう。

それに比べ、宅建は自前で問題を作ってます。

でも「ちゃんとした国家試験」と比べると、宅建は、まだまだ「陰でコソコソしてる」部分があります。

例えば、司法試験等の「ちゃんとした国家試験」では、試験委員の名前が1960年(昭和35年)から公表されてますが、宅建で試験委員の名前が公表されるようになったのは、2011年(平成23年)の福島原発大爆発の前年でした。
それも、国民の有志からの情報開示請求に基づき、試験実施機関がイヤイヤ公表したに過ぎません。

そんな「陰でコソコソしてる部分」からか、宅建は出題ミスが他の公的試験と比べ多く、その出題ミスも隠蔽されやすいです。

まあ、茶のみ話として、宅建の試験委員について、法令の定めを紹介しておくので、受験者の皆さんは、こういう試験委員が作る「変な問題」に乗せられて1年を棒に振らないよう、気をつけましょう!
ちなみに、昨年度(令和5年度)の試験委員名簿は、次の通りです

宅建業法 第16条の7
第1項
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

宅建業法施行規則(国土交通省令)第13条の5
法第16条の7第1項の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
第1号
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
第2号
国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第8条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
(試験の内容)
第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

上の第2号があるので、普通の公務員でも宅建の問題を作れるところが、ミソでありま~す!(爆)

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