障害年金について②

障害年金について①の続きです。ざっくりとなっています。

障害年金は、その者がより手厚く社会保障を受けて、将来、国に還元していく。そんな制度だと私は思っています。

〜障害年金申請の流れ〜
①精神科を初診(この時、厚生年金に加入していたか、これが大きな違いとなります。)


②通院から1年6ヶ月以上経過し、
症状が安定しない時、主治医に相談、ヒアリング。また、年金事務所社会保険労務士にも必ず相談して下さい。
※症状が固定化した場合は1年6ヶ月未満でも相談できます。

③申請
認定日請求
初診から1年6ヶ月経過した時点(認定日)で、障害等級に該当していた場合、認定日請求となります。

※障害等級目安
繰り返しですが診断書の日常生活能力の判定と程度のマトリックスで作成した認定基準、ここが最も重要となります。詳しくは障害年金について①を参照してください。

認定日請求は基本的に診断書(3ヶ月以内のもの)は1部となります。認定日から1年以内は認定日請求となります。それ以降は、遡及請求(下記)となります。

※精神科初診から転院し、別の病院で認定日をむかえた場合、初診した病院に受診状況等証明書を記載してもらって下さい。
前の病院が閉院し、受診状況等証明書を用意できない場合はその旨の書類を記載して下さい。

遡及請求
認定日に、障害等級に該当しており、その後1年以上経過していた場合、遡及請求となります。最大5年間遡れます。
診断書は認定日の状態のものと、現在の状態のもの2部必要となります。なお、認定日が別の病院でその後、転院し違う病院で遡及請求をする場合、それぞれの病院から診断書を一部ずつつ記載してもらって下さい。認定日の病院が閉院していた場合はその旨の記載や紹介状等、参考書類を用意して下さい。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。

事後重症
認定日には障害等級に該当しなかったがその後、障害が悪化し基準を満たした場合、事後重症の請求となります。原則、請求した月の翌月分からの支給となります。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。

基準傷病(後発の傷病)によるもの
認定日には障害等級に該当しなかったが、後日、他の障害(基準傷病)が発生し、その障害と合併した障害の状態が障害等級に該当した場合、基準傷病の請求となります。こちらも、請求した月の翌月分からの支給となります。

※なお、従前の傷病(もともとあった障害)により障害厚生年金(障害等級3級)に該当するものが、基準傷病に係る障害厚生年金の支給要件を満たす場合であっても、当該従前の障害厚生年金の受給権は消失しません
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。

20歳前障害による障害基礎年金
初診日において20歳未満である傷病については、20歳に達した時か20歳以降に認定日をむかえた時に申請可能です。

※なお、認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、その後障害等級に該当すれば、20歳前障害による障害基礎年金として請求が可能です。
※詳しくは社会保険労務士にご相談ください。


まとめ
障害年金は複雑な制度となっております。
受給開始となった場合、更新頻度は1〜2年です。
状況により支給停止となることもあります。
主治医とよく相談を重ねて下さい。


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