社会保険料控除について

年末調整の季節なので、社会保険料控除について書きます。

社会保険料控除とは何か?ですが、国民年金、厚生年金の保険料は、所得税、住民税の計算の際、払った保険料は全額引いて計算できる。というものです。

会社員の場合は、厚生年金の保険料が給与から引かれていますが、年末調整時に全額計算して税金の清算をしてくれます。

国民年金の1号被保険者=個人事業主、学生など については、自分で保険料を支払っているため、確定申告などのときに、国民年金を支払ったことを証明する書類(控除証明書)を添付して申告する必要があります。

マイナポータルからe-taxで使える電子データのダウンロードも可能です。

よくありがちなパターン①学生の子供の国民年金保険料を親が支払っている場合、親が支払っているので、親が社会保険料控除を適用することが基本的に可能となっています。忘れてしまうと、親の所得にもよりますが、数万円違う場合がありますので、ぜひ確認しましょう。

よくありがちなパターン②年の途中で退職して、国民年金と健康保険の保険料を支払っていた場合も、その年に支払った社会保険料は控除の対象になりますので、自分は対象になりそうだという場合は、確認しましょう♪

物価高で給与が上がらない時代ですので、活用できるものは活用していきましょう!

年金Q&A (社会保険料の控除証明)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)


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