新大学生の方へ 親の扶養とアルバイト収入について

本州では桜が咲いているようですね。
(私の住んでいるところはこれから桜の季節です)

春から新大学生になられた方もいると思います。
アルバイト収入と親の扶養との関係について書きたいと思います。

一言で「扶養」と言いますが、税金の計算の時に使う「扶養」と社会保険の「扶養」があります。これらは分けて考える必要があります。

税金の計算について
①自分の収入に税金が発生するかどうか

基礎控除48万円+給与所得控除55万円+勤労学生控除27万円=130万円
※アルバイトの場合、勤労学生控除は条件あり

130万円以下であれば、自分の収入には税金はかかりません。
(勤労所得控除が適用できた場合。)
130万円というのは、手取り収入ではなく、所得税などが引かれる前の金額です。

②親の税金に影響するかどうか。

親の税金の計算の際、扶養している家族がいるかどうかで税金の計算が変わります。親の税金の計算上自分が扶養家族でいられるかどうかは103万円(アルバイトの場合・手取りではない)となります。130万円ではありません。103万円を超えると親の税金が上がります!

社会保険の扶養の計算について

社会保険は2種類あります。
年金→20歳未満は加入できない。
20歳以上→自身で国民年金に加入する→学生の場合は免除制度あり(所得による)です。年金の扶養は配偶者のみなので、学生の場合は関係ありません。

健康保険→親の扶養家族として親の会社の保険証を使えるかどうか?です。
130万円が基準ですが、計算方法は親の会社の健康保険組合によって変わる場合がありますので親に確認が必要です。特にアルバイト以外の収入がある場合は注意です!

また、計算方法も、交通費を含めて考えたりと、税金の計算とは異なる部分もあります。何も考えずにアルバイトに明け暮れると、親の税金が増えたり、自分で健康保険に入らなければならなくなったりすることがありますので、正しい知識を手に入れて楽しい大学生活を送りましょうね!

本当は高校の授業で教えてくれてもいいのに・・・と思うのでした。

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